○輿水恵一委員長 公明党 神坂達成委員 持ち時間は15分です。
 なお、神坂委員より、資料の掲示を求められております。許可しましたので、よろしくお願いいたします。
◆神坂達成委員 それでは、質問の通告に従いまして、質問をさせていただきたいと思います。
 まず、選挙直前における広報物について伺います。選挙前に、ある市民からお電話がありまして、うちの自宅にこういった広報物が入っておりました。こういったものを配布することが、選挙前に正しいことなのでしょうか、ということでの非常にお怒りの電話があったわけでございます。現物は、こんな感じのレポートが配布されたわけでございます。
 それにつきまして、選挙直前における広報物を活用し、特定の候補者を類推されるような表現が含まれ、なおかつ、その候補者に対して不利益を誘導するような表現を行い、さらには事実がゆがめられ、不特定多数に配布をする、こういった場合について、何点かお尋ねをさせていただきたいと思います。
 実際に、さきのような内容が含まれる広報物配布が選挙直前に行われた場合、公職選挙法の第何条に抵触をするおそれがあるのか教えていただきたいのと、また、選挙管理委員会としてどのような対応が考えられるのかをお答え願います。
◎選挙課長 一般論として申し上げますと、選挙の告示日前におきまして、特定の選挙について特定の候補者の当選を得、または得しめるために行われる行為、選挙運動を行うことにつきましては、選挙運動の期間を定めました公職選挙法第129条に抵触することになります。
 こうしたものに対する選挙管理委員会の対応についてでございますが、まず広報物の作成に当たり、事前に御相談があった場合につきましては、よく拝読させていただきまして、違反に当たる可能性にとどまらず、問題点あるいは気になる点が少しでもあれば、積極的に御指摘を申し上げ、違反行為はもちろんのこと、違反と疑われるおそれのある行為まで未然に防ぐべく、御注意申し上げることとしております。
 また、既に行われた行為につきましても、違反が一見して明白な場合や、違反のおそれがある場合で御注意申し上げることで是正が期待される場合は、積極的に御注意を申し上げます。一方、違反が一見して明白で、かつ悪質な場合や、あらかじめ御注意申し上げたにもかかわらず行ったような場合は、警察署に通報することになります。
 なお、既に行われた行為で、必ずしも違法のおそれありとまでは言い切れないケースにつきましては、選挙管理委員会の指導権限の限度を超えて、政治活動や表現、言論に介入することになりますので、慎重にならざるを得ないところでございます。
 いずれにいたしましても、選挙の公正を確保するために、法律に従う中で積極的に対応をしておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
◆神坂達成委員 ただいま、公職選挙法第129条の御説明をいただいて、法にのっとって進めてまいりたいというようなお話がございましたので、また後ほど、法に照らし合わせて確認をさせていただきたいと思いますが、その前に1回、選挙管理委員会には現物をお持ちしまして、こういったことであると御確認をさせていただいたわけでございます。選挙管理委員会の方は、この資料が、こういった文章が事前に選挙管理委員会に持ち込まれていれば、選挙管理委員会としては、当然、削除するよう指導したと、このようにお話をいただいたわけでございます。
 では、2番目として御質問させていただきますが、選挙管理委員会として、政治活動ではなく事前運動としての記載とみなした場合は指導するべきと考えますけれども、いかがでございましょうか。
◎選挙課長 事前運動に当たるおそれがあると認められる場合につきましては、積極的に指導をしてまいります。
◆神坂達成委員 それでは、確認をさせていただきます。
 事前運動と確定される、これは公職選挙法第何条によって確定されますでしょうか。
◎選挙課長 公職選挙法第129条によって、事前運動に当たるかどうかが判断されるところでございます。
◆神坂達成委員 公職選挙法第129条に違反をした場合は、しっかりとした対応をしていくと、選挙管理委員会としても臨んでいくといったことでよろしいでしょうか。
◎選挙課長 公職選挙法第129条に限らず、さまざまな選挙運動に関する規制の条文に照らして、違反となるおそれがある場合は、積極的に御指導申し上げているところでございます。
◆神坂達成委員 そうしましたら、それを明確にしていただきたいと思います。結局、公職選挙法第何条で、縛りがない、わからない、こういったことが、ある意味さまざまなグレーゾーンを生んでいくのかなと思います。
 それでは、3番目の質問に移らせていただきたいと思います。
 このような広報物、定期刊行物について、事前のチェック体制を実はとるべきではないかというのが私の持論でございます。選挙直前になれば勝手に発行するのではなく、しっかりと指導を受けていくといったスタイルが確立していく、こういったことが大切であると思いますけれども、いかがでしょうか。
◎選挙課長 本件とは別に、例えば選挙管理委員会で発行いたします選挙公報につきましては、事前に厳密な審査を行っておりますし、また、ポスター掲示場に掲示していただく選挙運動用ポスターにつきましても、立候補届け出書類の事前審査の際等に、記載内容やサイズですとか、必要記載事項などの点検をしているところでございます。
 ただ、今回御指摘のような、平常時の政治活動のために作成して頒布する市政レポートのような文書図画につきましては、こうした選挙管理委員会がチェックするような性質のものではなく、基本的には憲法の表現の自由などに基づきまして行われているものと考えておりますので、そこに選挙管理委員会がシステムとして内容にかかわりを持つことにつきましては、差し控えるべきと考えております。
◆神坂達成委員 もうこれ以上、深追いしても、話が専門的になり過ぎるので質問を変えたいと思いますけれども、こういったたぐいの広報が実際に配布をされたわけでございます。まして、政務調査費が使われていたということであれば、住民の監査請求を起こし返還請求も視野に入れて、厳正に私は進めてまいりたいと考えております。
 また、このような広報物は、公職選挙法第235条第2項、虚偽事項の公表罪に抵触をすると思います。先ほど1番目で言わせていただきましたが、いかがでございましょうか。
◎選挙課長 行われた行為の事実に対して違法かどうかの認定につきましては、警察、検察、裁判所の権限に属しますので、選挙管理委員会としては立ち入ることを差し控えさせていただきます。
◆神坂達成委員 わかりました。当然、公職選挙法第235条第2項には明確に書いてございますので、後ほど参考のために確認をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、(2)看板等の管理とコンプライアンスについて質問させていただきます。
 まず、講演会などの政治活動では、候補者の名前を冠した講演会が当然あるわけでございますけれども、その事務を行うため、事務所や連絡所を設置することは自由であり、それを表示するための立て札、看板類も掲示をすることができることは、皆さん御存じのとおりでございます。また、候補者個人についても、講演会と同様、政治活動のために使用する事務所を設置し、そこに立て札、看板類を設置することができます。しかし、これらを無制限に認めると選挙運動につながるおそれがあり、制限が設けられています。公職選挙法では、政治活動用立て札及び看板のたぐいに対して、総量規制をする意味でも厳格に定められていることも、既に御承知のとおりでございます。
 そこで、この写真を見ていただき、選挙管理委員会の御意見を伺いしたいと思います。
 第1点目が、看板が植木に据えてあるということでございます。こちらが拡大をしたものでございます。そして、もう1点が事務所でございます。
 これについて、まずお伺いしたいと思います。公営スペースの設置、公職選挙法で規定をされていると思います。設置する場所は事務所なので、道路端、農地、駐車場などには適当に置くことができないと決められておりますけれども、いかがでございましょうか。
◎選挙課長 御指摘のとおり、政治活動用事務所の立て札、看板のたぐいにつきましては、その事務所の場所においてのみ掲示することができるものでございますので、事務所の建物、敷地等から離れた場所への掲示は規制されているところでございます。
◆神坂達成委員 記載内容につきまして、お伺いいたします。
 後援会の団体の政治活動のために用いられると認められる場合、こういった掲示はできない、例えば事務所入り口である、事務所まで何百メートルであるといった表示はできない、これが義務づけられているかと思いますけれども、御見解をお願いいたします。
◎選挙課長 後援団体、あるいは公職の候補者等、個人の事務所の看板につきましては、事務所のその場所において使用するものに限られております。
◆神坂達成委員 続けて、お伺いいたします。
 拡大の写真でございますけれども、こちらには証票がついておりません。これも公職選挙法で総量が規制をされておりますけれども、これについて御見解をお願いします。
◎選挙課長 本件につきましては、昨日、現地調査のうえ、証票のついていない、しかも、数の規制にも抵触するおそれがございましたので、掲示者にすべて撤去を要請いたしました。
◆神坂達成委員 それでは、続きまして規格について伺います。
 これも、公職選挙法では150センチメートル掛ける40センチメートルと明確に規定されています。こちらの事務所においても50センチメートル掛ける40センチメートルをはるかにオーバーしているかと思いますけれども、見解をお願いいたします。
◎選挙課長 御指摘のとおり、50センチメートル掛ける40センチメートル以内という規格の制限がございます。
◆神坂達成委員 では、続きまして、こちらの看板にも証票が張ってございませんけれども、御見解をお願いします。
◎選挙課長 昨日の調査の結果、その家屋に掲示されたものにつきましても、証票が張っていないものでございましたので、掲示者にすべて撤去を要請したところでございます。
◆神坂達成委員 続きまして、看板の枚数についてお尋ねをいたします。
 公職選挙法では、同じ場所に二つしか張れないと。これを見る限り、三つ、四つ張ってあると。こういったことについての御回答をお願いします。
◎選挙課長 事務所ごとに2枚以内と規制されております。
◆神坂達成委員 四つあるのは違法であるという見解でよろしいかなと思います。これも、個人のプライバシーというか公人でありますので、市民からの負託を受けて当選した以上は、しっかりとした運営を行っていくと。また、この事務所に関しても税金が投入をされているわけでございますので、こういったことの監視も選挙管理委員会がするべきであると思いますけれども、これは所管がどうなるのでしょうか。
◎選挙課長 選挙管理委員会といたしましては、証票の発行の所管機関といたしまして、このルールが守られ、制度の趣旨が生かされるよう努めてまいりたいと考えております。御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
◆神坂達成委員 公平かつ公正な政治活動及び選挙活動を実施するためには、選挙管理委員会が法律に則してしっかりと指導していくことが大切であると私は思います。また、後援会や候補者は、コンプライアンスの精神にのっとり、粛々と活動するべきであると思います。まずは私自身から、しっかりと戒めて実施をしてまいりたいと思います。