平成25年6月5日(水)山形県庁に行ってきました。
現地では、山形県健康福祉部・健康福祉企画課・地域福祉担当の牧野課長補佐より、お話を伺いました。
目的は、身体障がい者等用の駐車スペースのブルーペイントの普及に係る取り組についての調査研究のためです。
調査項目は、以下の通りです。
1.県による市町村・民間施設等への働きかけについて
2.当該取組の経緯について
3.当該取組の効果について
山形県では、平成19年6月から「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施。この制度は、県内の公共施設やスーパーマーケットなどの民間施設に設けられている身体障がい者等用駐車施設について適正な利用を促進していくためのものです。
具体的には、県が利用証を交付して利用できる方を明らかにし、交付を受けた方が駐車する時にその利用証を使用自動車に表示することで駐車施設の利用が適正であることを示すとともに、駐車施設管理者のご協力をいただきながら、本当に必要としている方のために駐車スペースを確保していく取り組みです。
山形県による市町村・民間施設等への働きかけについては、平成25年5月末日現在で611施設への広がりを見せていました。内訳は、民間施設216施設、市町村施設222施設(33市町村・2広域病院組合)、国施設13施設、県有施設160施設となっています。
また、制度の効果検証(1000人へのアンケート)では、半数以上の人が不正利用が減ったと感じ、8割の人が利用しやすくなったと感じていました。
今後、これらの取り組みにをさいたま市においても実現できないか、平成25年6月議会の一般質問で取り上げていく予定です。
当日は日帰りのため時間に追われての視察となりましたが大変に有意義な視察となりました。
山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度の導入について
1 制度の概要
公共施設やスーパー等不特定多数の方々が訪れる民間施設に設けられている車いす使用者用駐車施設について、車いす使用者をはじめ下肢障がい等を有する身体障がい者、要介護高齢者、妊産婦等行動上の制限を受ける方々に「身体障がい者等用駐車施設利用証」を交付し、この利用証を駐車時に表示することで利用が適正であることを示すとともに、施設管理者の御協力をいただきながら、身体障がい者等用駐車施設の適正な利用を促進する。
このような取組みを通じ、互いに支えあいながら県民だれもがその能力を十分に発揮し、快適な生活ができる地域社会の実現を図る。
2 利用証の交付対象の方々
(1)身体障がい者のうち歩行困難な方
(2)高齢により歩行困難な方
(3)知的障がい者のうち歩行困難な方
(4)難病により歩行困難な方
(5)妊産婦(妊娠7ヶ月から産後3ヶ月までの期間)
(6)けがにより歩行困難な方(車いすや杖等の使用期間)
3 利用証の交付について
(1) 交付場所 県庁(障がい福祉課)
各総合支庁(福祉課(村山総合支庁は福祉企画課))
(2)交付手数料 無料
4 駐車施設管理者の協力
(1) 案内表示の掲示
(2) 利用対象外駐車に対する指導
(3) 制度の周知
5 運用開始
平成19年6月15日(金)(利用証の交付開始 平成19年6月1日(金))