2.市民施設の在り方について
(1)さいたま市のレジャー・観光に資する大崎公園について
(2)市民の健康づくりと心身の保養を図る施設の在り方について


○神坂達成議員 2、市民施設の在り方について、⑴ さいたま市のレジャー・観光に資する大崎公園について伺います。
 先ほど前の議員の方が志半ばで終わってしまったような気がするので、意思を受け継いでしっかりやっていきたいというふうに思いますけれども、大崎公園の面積は3万8,000平方メートルと広大で、芝生広場を中心に、子供動物園や植物園、サイクルモノレールなどがあり、一年中楽しめる公園として、市内はもとより、近隣市や県外からも多くの家族連れが訪れています。園内に設置される子どもたちに大人気の子供動物園では、4年前に19万人の来園者を記録しており、年平均では約16万人という驚異的な来園者を記録しています。まさに大崎公園は、さいたま市のレジャー、観光に資する有数の行楽スポットです。
 しかし、一方で、平成23年3月、大崎公園の子供動物園と並んでもう一つの目玉施設であった遊具、通称宇宙ステーションが老朽化を理由に撤去されたのです。私のもとには、撤去以降、多くの方より遊具の早期設置を求める声が寄せられてきました。
 こちらがその宇宙ステーションでございます。ちょっと見づらいかもしれませんけれども。なくなってしまったのです。
 そこで、この声を担当課にお伝えしたところ、現在大崎公園は経済局所管であるが、平成26年度に都市局に所管が移行されることから、遊具の設置は所管が移行した後の検討課題になるのではとの回答でした。しかし、平成26年度に所管が移行され、その後に検討が開始され、予算を組み、設計、施行という一連の流れの中で市民は一体あとどれだけ待たされるというのでしょうか。そもそも所管の移行などという話は、市民に全く関係のない話で、市民の思いよりも市の縦割り行政の御都合が優先されてしまうことに甚だ疑問を感じるのは私一人ではないと思います。市民の声、現場の声を大切にする徹底した現場主義を標榜される市長においては、この市民の声が御理解いただけるものと信じております。
 そこで、お伺いいたします。市の貴重な行政財産でもある大崎公園について、縦割り行政の壁を越えた市長のリーダーシップによって、子どもたちに喜んでもらえる遊具を早急に設置し、選ばれる都市としての魅力を高め、レジャー、観光に資する大崎公園の魅力を再構築し、見沼の自然と触れ合える玄関口として一刻も早く市内外にその魅力を再発信すべきと考えますが、見解をお聞かせください。
 次に、(2)市民の健康づくりと心身の保養を図る施設の在り方について質問いたします。
 先ほども述べた大崎公園の一角には、見沼ヘルシーランドがあります。市長も現場訪問でこちらを訪れられていますが、ここで今何が問題になっているか市長は御存じでございましょうか。過日市民の方より、見沼ヘルシーランドに行ってきたが、入れ墨した人が何人もいて怖かった。もう行かないとの声が寄せられました。早速施設を管理している方からお話を聞くと、連日入れ墨された方が来られていますとの回答でした。
 そこで、お尋ねいたします。本市の見沼ヘルシーランド条例によると、第6条2項では、公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるときに利用者の制限を定めています。多くの市民が入れ墨された方と一緒にお風呂やサウナを利用することに抵抗を感じている以上、公の秩序や善良な風俗が乱されていると思いますが、市の見解をお聞かせください。
 次に、第6条4項では、ヘルシーランドの管理上、支障があるときと記されていますが、市民が怖いと感じ、もう行きたくないとなれば、利用者も減ることから、管理上の支障が発生するのは当然で、条例の解釈から見ても、これらの方々の利用を制限するのが妥当であると思いますが、重ねて見解をお聞かせください。
 さらに、同項では、市長が適当でないと認めるときと記されていますが、市長は現在の状況は大多数の市民にとって適当な状態であると認識されているのか。これら3点について見解をお聞かせください。
 続いて、プールの利用者制限についてお尋ねいたします。埼玉県では、都市公園条例第10条2項を根拠に県営プールでは入れ墨している方の利用制限を平成23年度から実施しています。これらの取り組みは、東京都において始まり、豊島園や昭和記念公園プール等で規制が始まったことにより、平成20年ごろから県内プールにて入れ墨した方々が多数見受けられるようになり、事件が多発したことから、入場規制が開始されました。今後さいたま市においても同様の問題が危惧されることから、本市においても一連の流れの中で利用者の制限をすべきと思いますが、見解をお聞かせください。
 最後に、この問題に関し、複数の担当課よりレクを受けました。市の考えとして、地方自治法244条2項、3項により利用者の制限ができないとの説明がありましたが、さいたま市としては既に実施している東京都や埼玉県等は地方自治法違反であると認識されているのか見解をお聞かせください。
○野中邦彦経済局長 神坂議員の2 市民施設の在り方について、⑴ さいたま市のレジャー・観光に資する大崎公園についてお答えいたします。
 大崎公園のアスレチック遊具は、昭和62年の全国都市緑化フェア、グリーンハーモニー87の開催時に設置され、多くの方々に御利用いただきましたが、利用者の安全面を考え、平成23年に撤去したところでございます。
 大崎公園は、緑区の農業生産地域にあり、都市部に位置する公園とは異なり、緑豊かな地域の中で自然と実取り親しんで過ごせる。季節の花や樹木を楽しめる公園として、また近隣の観光農園や保養施設などとあわせて利用することができる魅力を持った施設として管理運営を行ってまいりました。今後につきましては、民間のノウハウを取り入れた指定管理者制度を導入し、レジャーや観光のあり方の多様化にも対応できるさいたま市の代表的な公園の一つとして、より多くの市民の方々に御来園いただけるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
○和田浩二市民・スポーツ文化局長 神坂達成議員の御質問の2 市民施設の在り方について、⑵ 市民の健康づくりと心身の保養を図る施設の在り方についてのうち、見沼ヘルシーランドに関する御質問についてお答えいたします。
 当施設は、浴室やサウナ室のほか、休憩室、アスレチック室及びプールなど複数の設備を有し、施設を管理する指定管理者の自主事業も充実していることから、多くの市民の方に御利用いただいており、利用者の皆様から御好評を得ているところでございます。
 一方、指定管理者に確認したところ、入れ墨のある方につきましては、ほぼ毎日数人が浴場を利用しており、市にも毎年数件の苦情が寄せられているところでございます。
 議員御指摘のさいたま市見沼ヘルシーランド条例第6条第2項に規定する公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるときに、施設の利用を拒むことができる場合につきましては、来場者が泥酔などにより他の利用者に危害を加えたり、威嚇したりといった行為が懸念されるなど、入れ墨の有無にかかわらず、社会的妥当性に反するときであると解釈しておりまして、入れ墨があるというだけで入浴を拒むことは、条例上の解釈では難しいと判断しておるところでございます。
 次に、同条例第6条第4項に規定する、管理上、支障があるとき、または市長が適当でないと認めるときに該当するかどうかにつきましても、これまでのところ指定管理者から施設の管理上、支障があるという報告は受けておらず、市長が適当でないと認める状況にも至っていないと認識しております。しかしながら、本施設は多くの老若男女の市民の方がお互いに楽しく、健康増進のために利用している施設であり、入れ墨に対して恐怖心を抱く利用者もいらっしゃることは十分理解できますことから、今後も指定管理者と連携を密にし、議員御指摘の入れ墨のある利用者の利用により、施設の利用や管理に支障が生じる場合には適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
○蓜島豊志都市局長 御質問の2 市民施設の在り方について、⑵ 市民の健康づくりと心身の保養を図る施設の在り方についてのうち、プールにおける入れ墨等がある方の入場に関する対応にお答えいたします。
 プールにつきましては、子どもや家族連れが多数利用する施設であることもあり、入れ墨のある方の利用により他の利用者に威圧感を与えているとの苦情が寄せられておりますが、現在のところ入れ墨があることを理由とした制限は行っておらず、すべてのプールにおいて入れ墨を露出しないようラッシュガード、いわゆる水着を、上着でございますが、その着用をお願いしているところであります。
 次に、他の自治体における利用制限の取り組みが地方自治法第244条違反かとの御質問でございますが、御案内のとおり地方自治法第244条は公の施設に関する条項でございますが、その第2項、普通地方公共団体は正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。第3項においては、普通地方公共団体は住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いしてはならないとされております。
 埼玉県に伺ったところ、埼玉県都市公園条例第10条第2項に、都市公園の管理上、支障が認められるときは、利用の許可してはならないと定められており、入れ墨等のある者が施設を利用することにより、現場において入れ墨等の露出禁止の指導業務に膨大な労力、時間が割かれ、本来の水面監視業務に支障を来すおそれがあることから、一律に入場を制限しているとのことでございます。
 本市都市公園条例におきましても、条例第6条第3項に、管理上、支障があると認めるときは、公園施設の利用を許可しないとあり、他の公園利用者をおびえさせる行為と管理者が判断した場合には、入場をお断りできるものと考えております。今後につきましては、苦情が寄せられていることも踏まえ、既に利用制限を実施している埼玉県等の施設を参考としながら、どのような利用制限の運用が可能か引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
○神坂達成議員 非常に2つの答弁に整合性がないというふうに思います。例えばプールで、では入れ墨した方がラッシュガードを着ろと言って、着なかった場合はどうするのか、これをお答えいただきたいというふうに思います。逆に、それであれば、なぜ着なければいけないのか。逆に、着なくたっていいのではないかという論調になってくるのかなというふうに思いますけれども、再質問をお願いします。
 それから、あと市長のリーダーシップということでお聞きしていましたけれども、残念ながらお答えはいただけなかったけれども、市長は選ばれる都市というふうに言っておりますけれども、逆にそういった方々を集めて、入れ墨甲子園とか、そういったことを企画を今後されるのかなと、そういった方々から選ばれるのかということを申し上げて再質問といたします。
○蓜島豊志都市局長 再質問にお答えいたします。
 市民プール、特に屋外の沼影プール、大和田プール等につきましては、先ほど申し上げましたように、子ども、女性の利用が多いため、苦情も寄せられております。そういったことから、現在入場の制限はしておりませんけれども、その入れ墨を露出しないように、そういうお願いしているという状況でございます。
○萩原章弘議長 都市局長
○蓜島豊志都市局長 済みません。申しわけございません。着ない場合にも、極力着るようにというお願い重ねてしております。
○萩原章弘議長 都市局長
○蓜島豊志都市局長 強制力が今のところないものですから、重ねてお願いすることになると思います。
○萩原章弘議長 神坂達成議員の質問は終了いたしました。