3.流通食品の放射性物質の検査体制について
(1)ゲルマニウム検査方式について


○神坂達成委員  3点目の流通食品の放射性物質の検査体制についてお伺いをしたいというふうに思います。
 (1)として、ゲルマニウム検査方法についてということでお伺いをさせていただきますけれども、まず、さいたま市内の流通食品の放射性物質の検査体制について、今何に基づいてこれを検査しているのか、実施しているのかお伺いをいたします。

○健康科学研究センター所長
 何に基づいて実施しておるかということでございますが、食衛生法の国が定めた基準に基づいて実施しております。
○神坂達成委員 食品衛生法に基づいてということで。
  ではもう一点お聞きしますけれども、多分今さいたま市ではゲルマニウムの検出器で実施しているのだというふうに思いますけれども、この放射性物質の検査ですけれども、1リットルと2リットルの容器を用いて検査を実施しているというふうにお聞きをしております。その検査結果を見てみると、他の自治体、例えば川崎市だとか千葉市だとか東京都だとか見てみると、検体ごとに同じ産地であったりとかするのでしょうけれども、検出限界値にばらつきが実際に見られます。なぜこのようにばらつきが発生するのか、また、このようにばらついて実際に問題がないのかお伺いをしたいというふうに思います。
○生活科学課長 検査結果につきましては、国への検査結果の報告の方法に従いまして、検出限界値を含めて機械が出した数値をそのまま記載して検査結果としております。数値のばらつきがあったといたしましても、必要な検査制度は確保しておりますので特段の問題はございません。
○神坂達成委員 今、必要な検査精度は確保しているというふうにおっしゃられておりましたけれども、では何の基準があるのでしょうか、ちょっとお伺いできればというふうに思います。
○生活科学課長 検出限界値につきましては、ゲルマニウム半導体検出器の用いた厚生労働省の検査法の通知におきまして、基準値の5分の1以下であることとなっております。現状の方法でこの検査精度は十分確保できております。
○神坂達成委員 さいたま市における食品の流通、放射性物質検査については現状でも特には問題がない、その方法だということですけれども、今後の検査体制についてどのように考えているのか、これ最後に見解を聞いて終わりたいというふうに思います。

○生活科学課長
 市内流通食品の放射性物質検査につきましては、食品衛生法に基づく規格基準の順守を確認する目的で実施しております。その目的に対応した検査体制は確保できているものと考えており、今後も引き続き市民の食の安全を確保するために、関係部署と連携して必要な検査体制の整備に努めてまいります。