市民生活委員会 議案外質問
1、住居表示の推進について


○神坂達成委員 それでは、私の方からは、住居表示の推進についてということでお伺いをさせていただきます。
この問題につきましては、4年前の12月の一般質問でも取り上げさせていただきました。また、今回一般質問で自民党さんより質問もございました。また、その前もさまざまな諸先生方からこの住居表示に関しての御質問というものはありました。私は今回別の切り口でちょっと御質問させていただきたいというふうに思います。
まず1点目ですけれども、(1)番として、政令市の市街化区域における住居表示の実施状況とその割合についてお教えいただきたいと思います。
○区政推進室長 神坂達成委員の御質問の1、住居表示の推進について。(1)政令市における住居表示の実施状況とその割合についてお答えをいたします。
各政令市における住居表示の実施状況でございますが、20ある政令市のうち京都市を除く19の政令市で住居表示が実施されております。実施割合でございますが、単純に市街化区域の面積に対する実施面積の割合で申しますと、福岡市、熊本市、広島市がそれぞれ100%を超えている状況でございます。
一方、割合の少ない市でございますが、名古屋市が22%、千葉市が38%、そして浜松市が39%でございます。
さいたま市の割合につきましては、平成27年3月31日現在で39%となっておりまして、政令市の中で順位をつけますと第16位ということになっております。
○神坂達成委員 続きまして、(2)番、住居表示における住民サービスの向上についてということでお伺いをさせていただきたいと思います。
今、さいたま市では番地を使っている地域では、飛び番、枝番、欠番などで非常にわかりにくい状態となっております。日常生活にさまざまな不便が生じております。例えばよく私の家に友人等が来ると、全然わからないよと。三室へ行くとどこに家があるのか全くわからないというようなことをよく耳にします。例えば私、89番19号に住んでおりますけれども、すぐ近所は3桁、100何十番台があります。そしてちょっと離れると1000何百番台があります。同じ地域に2桁、3桁、4桁、こういった住所が混在をしている大変にわかりづらい状況というのがまず1点あると思います。
そして、2点目として、緊急車両の到着がおくれる、こういったことがあげられると思います。これは去年の年末の出来事ですけれども、自治会で夜防犯パトロールをしておりました。そして、防犯パトロールをしている方がぐあいが悪くなりました。そして、携帯電話から119番をかけました。そして、緊急車両が駆けつけてくれるけれども、音が聞こえるけれども、全く倒れているところにたどり着かない、こういったことがございました。この件について消防局に字番、例えば地域ごとの到着時間のおくれ等はございますかということで問い合わせをしましたけれども、残念ながらそういったデータはありませんでした。ただし、事実としてそういった大変にわかりにくい住所の中で1分1秒を争う例えば緊急車両のときにおくれてしまう。こういった現実があるということが2点目。
そして、3点目が、郵便や宅配などの配達、これが間違えられたりとか、またおくれられたりとか、こういった現実もございます。過去のさいたま市の請願等も見ましたけれども、同じ番地、住所が例えば30件近くある、こういった地域もさいたま市の中にはございます。こういった中で、住居表示をしないことによって、私は住民サービスの低下、こういったものがあるのではないかというふうに危惧をしておりますけれども、まず、この点についてさいたま市の御見解をお聞かせください。
○区政推進室長 住居表示における住民サービスの向上についてお答えいたします。
住居表示を実施しないことということでしたが、実施することにより、郵便物の遅配、誤配、緊急車両の遅延といった問題が解消になるため、住居表示の実施は住所をわかりやすくする手段の一つとして住民サービスの向上につながるものと考えております。
○神坂達成委員 この住居表示に関して、まず根拠法令は住居表示に関する法律ということで、昭和37年に施行されております。この昭和37年どういう年か、私、調べてみましたけれども、これは東京都ではじめて1,000万人を突破した。世界の中で1,000万人都市となってはじめて東京が全世界でなったときに、大変に高度経済成長と相まって、東京の中に人口がどんどん集中をしてくる。家がふえる。全くわからない中で、この住居表示の法律というものが施行されました。その中で、この目的の第1条にはこういうふうに書かれているのですね。この法律は合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もって公共の福祉の増進に資することを目的とすると。もっとかみ砕いて言えば、この法律は町名、番地が混乱してわかりにくいものとなって、住居の表示を合理的なわかりやすいものにし、住民の福祉の向上に資することを目的として制定をされた、こんなふうに読めるというふうに思いますけれども、こういった根拠法があるにもかかわらず、なぜさいたま市では住民サービスの向上を図ろうとしないのか、まずお答えください。
○区政推進室長 なぜ根拠法令があるのに住民サービスの向上を図ろうとしないのかについてでございますが、さいたま市では町名地番変更をすることにより、住居表示とほぼ同様の効果を得られるということから、住居表示ではなく、区画整理による町名地番の整備を進めてきたところでございます。
○神坂達成委員 今、町名地番の変更をさいたま市では進めてきたと、このようにおっしゃっております。現在、さいたま市では区画整理が終わったところは町名地番変更をしますと。それ以外はやりませんというふうに言っております。区画整理をして、わかりやすくなった町をさらに住居を表示してわかりやすくなったとしても、わかりにくいところは、ではどうするんですかと。本当に市民の皆様がわかりづらい、困った、こういった住所を直していかなければ何も変わらないと思いますけれども、再度御答弁をお願いします。
○区政推進室長 一般質問の中で飛び地の問題ということも御質問いただきまして、私どもの方でそういう不便なところについてという観点から、今後研究してまいりますと、こういうふうにお答えしておりますので、区画整理以外にも大字地区とか、わかりやすい住所にする方法の一つとして研究してまいりたいと考えております。
○神坂達成委員 研究してまいりますというのはもう何年も前から言われているわけです。何年一体研究するのですか。今私が住んでいる三室の地域、住所、局長、何番あるか知っていますか。何番までいっているか。もう既に7300幾つですよ。このまま放っておけば、10000台とか、ほかではあり得ないような住居表示になってしまうわけです。それなのに、研究をしていきます、研究をしていきます。では、いつやるのですかと。コマーシャルで「今でしょう」というのがありましたけれども、本当にこういったことに対して丁寧にやっていかなければ、今さいたま市はさまざまなブランドだとかいうことで、いろいろなイベントをやっております。表はきれいに着飾っています。だけれども、一歩家の中に入ると、もうぐちゃぐちゃ、ごみ屋敷みたくなっていると。こんな状況がある意味さいたま市に近いのではないかなと私は考えています。だからこそ根拠法令がある。さいたま市にはこの根拠条例もございます。住居表示に関する条例、これも制定をされています。なのに進めない。これは全くもって本末転倒であるというふうに思います。
そして3番目に移りたいと思いますけれども、この住居表示の審議会の設置及び実施計画について、策定に関する検討状況についてということで、4年前、私は質問の中で、さいたま市にはこの住居表示をするための実施計画や審議会を設置をするべきである、このように4年前に主張させていただきました。そのときに局長からは、市民生活の負担もあることから、中長期的な取り組みも視野に入れ、今後課題を整理した上で検討してまいりたいというふうに言われておりました。実際にどういった御検討がされてきたのかお聞かせいただきたいと思います。
○区政推進室長 今までどういった検討がされてきたかということについてお答えをいたします。
委員から御質問された後に、大字の廃止という方向も出てまいりましたので、実際に大字を廃止する場合にどのくらいかかるのか、周年事業でやるのかという方向で検討してまいりましたので、大変申しわけありませんが、実際に住居表示をやる場合についてという具体な検討はしてきておりません。
○神坂達成委員 本当にやっていませんと正直な御答弁ありがとうございます。その中で、ちょっと角度を変えてお伺いしたいと思いますけれども、先ほど昭和37年に住居表示に関する法律が制定をされたというお話をさせていただきましたけれども、これの後、旧浦和市では昭和39年3月31日に浦和市住居表示に関する条例が制定をされております。また、大宮市でも昭和57年9月28日に制定をされております。そして、与野市でも昭和53年4月1日に制定をされている。岩槻市においても昭和40年3月27日に制定をされております。そして、それに伴って審議会条例というものが制定をされております。実際にどう住居表示を進めていくかという、これは浦和市では昭和38年に制定をされております。与野市では52年12月27日に制定をされ、岩槻では40年3月27日に制定をされている。しかしながら、さいたま市には、この審議会条例がなぜかさいたま市になって踏襲をされなかった。なぜでしょうか、お答えください。
○区政推進室長 この審議会がなぜ踏襲されなかったということでございますが、さいたま市になった時点では、旧大宮市にはこの条例がなかったものでございます。また、この審議会というのは法律の中で任意で設置することになっていることと、あとは実際の住居表示が行われたのがさいたま市というか、旧与野市とかでも平成9年ぐらいが最後になっておりましたので、その後、一つないところがあったという事情もありますけれども、設置されなかったものと思われます。
○神坂達成委員 根拠法令があって、根拠条例があって、だけれども、審議会条例は設置をされなかったと。これはちなみに条例施行規則というのはありますか、今さいたま市の中で。わかりますか。住居表示に関する。
○区政推進室長 施行規則はございます。
○神坂達成委員 はい、わかりました。ありがとうございます。それでは、次、4点目に移りたいと思います。住居表示による都市イメージ戦略の検討状況についてということでお伺いをしたいと思います。
これは私が先ほど申しました住居表示について4年前質問をさせていただきました。ちょうどそのときはじめて故稲川議員が、この住居表示ということについていみじくも同じく取り上げておりました。その中で、都市イメージ、都市のアイデンティティーの向上に関して、局長答弁では、今後第2次アクションプランの策定に進む予定と聞いておりますので、今後検討させていただきたいという御答弁がございました。実際に今回第2次アクションプランが策定をされました。この中にどのように御検討され、どのように反映をされたのか御回答お願いしたいと思います。
○区政推進室長 住居表示による都市イメージ戦略の検討状況についてお答えいたします。都市イメージ戦略への検討状況でございますが、これまで都市イメージにつきましては、住居表示という観点よりも、大字表記の廃止という観点から検討してまいりました。住居表示の実施や大字表記の廃止につきましては、都市イメージの向上に寄与するものと考えておりますので、今後市民生活への影響なども踏まえ、研究してまいりたいと思います。
○神坂達成委員 いずれにしましても、この住居表示、わかりづらい地域で、どのようにして市民生活を向上させていくのか、住民サービスを向上させていくのか、これを目的として制定をされた法律でございます。また、それに合わせて制定された条例でございます。しっかりとしたこういった目的をさいたま市の中でも実現をしていけるように、全部で一括というのは大変にお金がかかるという答弁もございましたけれども、それはもう無理だと思います。だからこそ審議会等をつくって、住民がやってほしいと願っている地域、また、御理解の得られる地域を計画的に少しずつでもいいので、実施をしていくことが私はひいてはこの市民サービスにつながるというふうに考えております。先ほど申しましたとおり、三室の地域以外にも西区、またほかの地域でも5000番台とか6000番台とか、こういった地域は多数出ております。10000番台とか、そういうふうにならないうちに、この問題について少しずつでも前進をしていけるようお願いをして、私の質問とさせていただきます。
以上でございます。