2014年6月 保健福祉委員会 議案外質疑
3、重度身体障がい者支援について
(1)就労支援について
○神坂達成委員
では、3番目に移ります。重度の身体障害者の支援について、(1)として就労支援についてお伺いをいたします。
重度の身体障害者の方々においても、当然、働く権利は保有をしております。ですが働くとなれば、移動のために実際には介助がなければ当然働けない、移動ができないということがあるというふうに思います。しかし、現行の制度においては、経済活動、例えば通勤であるとか、こういったことにおいては支援の対象外というふうにされております。
そこで、さいたま市としてはノーマライゼーションを掲げております。重度の身体障害者の働く方々の権利の確保、こういったことのためにも、市独自としての取り組みとして、例えば通勤であるとか、経済全般になるとなかなか広いのかなと思いますけれども、どうしても移動しなければいけないということは、例えば会社の本社に行かなければいけないとか、こういったことが時としてあるのかなと思いますけれども、こういったことに対する補助の支援の制度を創設するべきではないかと考えますけれども、これについて御見解をいただければと思います。
○福祉部長 障害者の就労に対する支援についてお答えいたしたいと思います。
障害者の自立を進め、誰もが地域社会でともに暮らすことができるノーマライゼーション社会を実現していくために大変重要な取り組みの一つであると認識しております。本市における就労に対する支援につきましては、御本人に合った就職先を探すための企業とのマッチング、さらには、実際に就職した会社で長く働き続けるためのジョブコーチ支援など、一定の効果を上げているところでございます。
しかしながら、障害者の通勤に対する支援につきましては、独立行政法人・高齢障害雇用支援機構が一定の割合で、障害者を雇用している事業者に対して障害者の通勤用バスの購入などの助成を実施している程度にとどまっていることから、これに加えまして、障害者の通勤を介助する制度が必要ではないかと、こういった声が上がっていることは認識しているところでございます。
移動に困難を抱えている障害者の外出などを支援する制度につきましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づき、障害福祉サービスとして実施しております重度訪問介護や同行支援もしくは地域生活支援事業の必須事業の一つでございます移動支援事業が上げられます。
しかしながら、いずれの制度におきましても、通勤に対する支援については対象としておりませんが、本市の移動支援事業においては、就職に関する活動については支援対象としておるところでございます。今後につきましては、労働分野、福祉分野などいろいろな観点からの議論が必要とは思いますが、平成25年4月に障害者の法定雇用率が引き上げられたこともありますので、障害者の通勤に対する支援のあり方について、障害者及びハローワークや事業者等の意見の聴取、また実際に通勤支援を実施している自治体の考え方や取り組み状況の把握を進めてまいりたいと考えております。
○神坂達成委員
就職するためには支援をしますよと。だけど就職したら、もう知らないよというのもかわいそうというか、特に重度の方たちは、自分で動くことができないからこそこういった制度が必要であると思いますので、今後とも、ぜひとも推進をしていただきたいとい思いますので、よろしくお願いします。