2. 保険会社による保育所運営解禁について
(1)本市の認識と誘導策について
○神坂達成委員 2番目として、保険会社による保育所運営解禁についてということで、先日新聞の、これ金融庁が生命保険会社に、いわゆる保育所を運営してもいいよというようなお墨つきを与えましたというような記事が載っておりました。この金融庁の発表、大変にすばらしいなというふうに思っておりますし、保険会社もこれから人口減少社会に育って到来に向けて、何とか子どもたちを産み育てられるような環境整備をしなければいけないというような危機感を非常に持っていて、もう既にこういったことが事業を始められておりますけれども、例えばさいたま市内にも生命保険社会、たくさんありますね。こういったところへ保育所をどんどん整備をしてくださいというようなアプローチを、本来であればさいたま市からしていく、民間活力を。あくまでも相手から来るのを待つだけではなくて、どんどんこちらからアプローチをするべきだと思うのですけれども、これについて教えていただければと思います。
○保育部長 神坂委員の御質問の2、保険会社による保育所運営解禁について、(1)本市の認識と誘導策についてお答えをいたします。
保険会社による保育所運営につきましては、これまで保険業法により制限されてきたところでございますが、本年11月28日、保険業法施行規則の改正により参入業務の制限が緩和になり、保険会社の子会社が行える業務に、保育所運営業務が追加され、保険会社は子会社を通じて保育所が運営できるようになったというところでございます。本市といたしましても、保育所の運営に多様な事業者の参入を目指している立場から、保険会社が保育所運営業務に参入可能になったことは望ましいことであり、さらに多様な事業者による保育所整備が促進されるものと期待をしております。
また保険会社につきましては、運営事業者としてだけではなく、保険会社の保有する施設の余剰スペースを活用した保育施設の整備にも期待をしているところでございます。本市におきましても、これまで保険会社から保育所整備に関する問い合わせが1件ございました。具体的には、保険会社みずからが運営するのではなくて、余剰スペースを民間事業者に賃貸し保育所を運営させる方法によるものでございましたが、床面積などの認可保育所設置基準を満たすことが困難でることが判明したため、結果的には断念したというふうに聞いております。いずれにいたしましても、今回の改正により保育所の整備方法の選択肢が広がったことは事実でございますので、待機児童の解消に寄与するものというふうに考えております。今後につきましては、待機児童の解消を目指してさらなる施設整備を図ることが必要であることから、来年度の保育所新設の運営事業者の募集に向けまして、保険会社を含む株式会社や社会福祉法人などを対象とした多様な事業者への情報提供や働きかけなどを行って整備促進の取り組みを検討してまいります。
○神坂達成委員 ありがとうございます。保険会社に限らず、来年度は武蔵浦和の郵便局のスペースで、たしか保育所が開設をされるというようなニュースもありましたけれども、郵便局等もいろいろなスペース、場所を持っておりますので、ぜひこういったことも待つのではなくて、あくまでもどんどん攻めの待機児童解消を目指して取り組みを進めていただきたいというふうに思います。次に移りたいと思います。