会議:令和3年9月総合政策委員会・保健福祉委員会連合審査会 / 開催日:2021-09-10 / 役職:委員(総合政策委員会・保健福祉委員会連合審査会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム
告訴の有無と市民感覚
◆神坂達成委員 すみません、ちょっと教えてください。前回の中間報告をいただいたときに、元職員の方は背任に当たるかもしれないということで、一月前ぐらいでしたか、背任で告訴をしましたということで新聞報道で確認をさせていただきました。
一方、受給をしていた本人に対しては、この第三者委員会の中で--これは告訴されたんですか、不正受給に関する。ちょっとそこを教えてほしいと思います。
◎法務・コンプライアンス課長 8月20日、元職員に対しては背任罪ということで告訴させていただいたんですけれども、被保護世帯のほうについては告訴はしておりません。
◆神坂達成委員 それで、この不正受給の第三者委員会の報告を見て、第三者委員会として市民の目線、市民の感覚で取り組みますよということが御記載をされておりますね。市民の感覚から言うと、動機がはっきりしない中で、通常であれば、それがだからそこに脅迫があったのか、共謀があったのか分かりませんけれども、事実を明らかとするために告訴するというのは普通なんじゃないでしょうかね。
◎法務・コンプライアンス課長 その点についてはおっしゃるとおりでございまして、当初プロジェクトチームを発足した段階で、こちらのほうの始めに書いてございますけれども、この事件についてはなぜ不正を行ったのか、なぜ不正を行うことができたのか、なぜ不正を見抜けなかったのか、この3点でございますけれども、今回の今おっしゃられるのがなぜ不正を行ったのかというところだと思います。基本的には事件の全容が分からないと、本当に根本的な再発防止が難しい部分がございますけれども、これについても市のほうでも、プロジェクトチームのほうでも被保護世帯のほうにも聞き取りを行う中で、その点についての関係性であるとか、あと元職員に対しても聴取等を行わさせていただいたところでございます。
ただ、現在のところ、そういった告訴に値するような事実関係については把握できてないというところでございます。
補足でございます。告訴すべきかどうかというところでございますが、基本的には告訴するときには、その犯罪となる事実、これについても併せて告訴状の中に記載しなければいけないものでございますので、そういった面ではまだそこまで至ってないのかなというところでございます。
過去の不正受給における告訴事例
◆神坂達成委員 さいたま市の中で不正受給は、多分過去だと年間300件、400件ぐらいとか、結構な数があると思いますけれども、そういった中で告訴に至った事例というのはあるんですか。
◎生活福祉課長 お答えさせていただきます。
不正受給の件数が先ほど委員がおっしゃったような何百件という程度がございまして、その中で市のほうで年間数件という単位で告訴させていただいております。
第三者委員会での議論
◆神坂達成委員 さっき言った市民感覚、市民目線で言うと、そこに至らなかった。なぜ至らなかったのかというのが一番疑問だと思うんですね。そこをこういった第三者委員会で市民目線と言っている以上は話合いにならなかったんですか。議題にならなかったんでしょうか。
◎生活福祉課長 受給者の方についても日々調査をさせていただいておりますが、その調査の中で犯罪行為に当たるまでの証拠ですとか、そういうところまでの確認が取れなかったということで、告訴にまでは至ってないということを御報告させていただいております。
◎法務・コンプライアンス課長 こちらの関係なんですけれども、第三者委員会のほうでもこちらのほうでの取扱いというか、まず市のほうでどういった事実の確認を取ったのか。まず市のほうで調査をした事実経過、これについても丁寧に説明をさせていただきました。その中で今までの調書がかなり分厚いものがございますけれども、元職員であるとか、当該被保護世帯のものについても、そちらについても御提示させていただきながら、市のところでなぜ困難なのか、なかなかお話が異なっている、食い違っているところもございますので、そういったところもお話をしながら、今困難ですというところを申し上げたところ、基本的には第三者委員会の中でもこちらの関係については、市のほうで詳細な聞き取り調査も行っても、やはり解明が困難であるということは認識をしていただきました。そして、委員会が改めてこの調査をするということも、やはり捜査機関ではないというところもございまして、なかなか難しいというようなお話もいただいたところでございます。
元職員のみ告訴したことの公平性
◆神坂達成委員 はい、分かりました。その中で、事実関係が分からない中で、じゃ、市の職員だけ逆に背任として訴えたことの公平性、そこに問題が出てきてしまうんじゃないでしょうかね。
◎法務・コンプライアンス課長 今回、元職員の行為については、基本的には背任罪に該当するというふうに考えているところでございます。そして、元職員についても基本的にはそちらの事実については認めているところでございます。市といたしまして、基本的には不正を許さない。基本的にその職員についてコンプライアンス意識の欠如であるとか、不正を働くといったことについての行為については、これは間違いないというところもございますので、市として告訴をさせていただいたというところでございます。

