会議:令和6年2月定例会 / 開催日:2024-02-07 / 役職:議員(本会議) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム
議員提出議案第1号 インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例の提案説明
◆神坂達成議員 説明に入ります前に、本条例案の策定に御尽力いただきましたプロジェクトチームの皆様に心より感謝を申し上げます。
それでは、議員提出議案第1号「さいたま市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援等に関する条例の制定について」御説明いたします。本条例は、さいたま市インターネット上の書き込みによる個人情報の流出や誹謗中傷等の深刻な被害が社会問題になっている現状を鑑み、本市において既に行われている施策等の後押しとなるよう、理念的な条例策定の実現に向けた検討を行うことを目的に設置された政策条例検討プロジェクトチームにおいて、各会派から選出された12名の委員により、約7か月にわたり議論を重ねた結果、まとめたものです。
議案の概要と特徴を御説明いたします。初めに、本条例におきましては、第2条第1号で誹謗中傷等を定義し、インターネット上において、誹謗中傷、プライバシーの侵害、不当な差別的言動等による当事者の権利を侵害する情報並びに侵害情報に該当する可能性のある情報または侵害情報には該当しないが当該者に著しい心理的、身体的もしくは経済的な負担を強いる情報を発信し、または拡散することとしております。
第3条では基本理念を定め、第4条では市の責務について規定し、市は基本理念にのっとり、被害者及び行為者を発生させないための施策並びに被害者を支援するための施策を実施することとしています。
第5条では市民等の役割を、第6条では事業者の役割を、第7条では議会及び議員の役割をそれぞれ規定しております。
第9条ではインターネットリテラシーの向上について規定しています。
その上で、同条第2項では、市民等の年齢、立場等に応じて取り組むこととしています。
第10条では相談支援体制の整備について、市は誹謗中傷等に関する相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言並びに専門的知識を有する者の紹介を行うための相談支援体制の整備をすることとしています。
その上で、同条第2項において、相談支援体制の整備に当たっては、相談しやすい環境づくりに努めることとしています。
また、同条第3項において、市は、行為者からの相談を受けることとしています。
第11条では広報及び啓発活動、第12条では推進体制の整備、第13条では財政上の措置をそれぞれ規定しております。
なお、条例の施行日については、令和6年4月1日としています。
また、提出者、賛同者につきましては、政策条例検討プロジェクトチームの委員全員としております。
以上で、議員提出議案第1号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
吉田一郎議員の質疑への答弁(誹謗中傷の該当性・用語の定義・IP開示請求)
◆神坂達成議員 それでは、吉田一郎議員の質疑にお答えしたいと思います。
まず、外国人の参政権は認めるべきではない、参政権が欲しければ帰化すべき、朝鮮学校に補助を支出すべきではない、クルド人の不法滞在者は強制送還すべき、生活保護の支給額が多過ぎて働いている人がばかを見てしまう、同性婚は認めるべきではないとネットに書き込むことは誹謗中傷に当たるかについて、御回答させていただきたいと思いますけれども、まず一つには、誹謗中傷に当たるかというのは、この事例に対して、その前後の文脈がどうなっているかということが大きく影響すると考えております。この文章だけでどうだと紋切りで言われれば、これは個人の意見であると感じております。しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、その前後がどうなっているのか、これによって大きく変わってくるものと考えております。
続きまして、「市内で活動する者」の具体的な定義ですけれども、市内で市民活動やボランティア活動を行う者などと想定しております。
そして、7番目のインターネットの基本的ルールやマナーですが、利用者が安心してインターネットを使うために遵守すべきものと考えております。
次に、情報を正しく取捨選択、情報を適正に発信ですが、関連がありますので、一括してお答えしますけれども、誰でも自由に投稿や情報発信することができるインターネットでは、真実と異なる情報や違法性のある情報が掲示されていることがあり、膨大な情報の中から信頼できる必要な情報を見つけ出し、間違った情報や他人を誹謗中傷する内容を書き込まないことと考えています。
次に、インターネットを正しく活用するですが、次の3点を遵守してインターネットを活用することと考えています。1点目としては、インターネットの利便性、危険性及び基本的なルール、マナーを理解する。2点目としては、インターネット上の情報を正しく取捨選択し、情報を適正に発信する。3点目としては、インターネット上のトラブルを回避することと考えております。
次に、8番目、市は被害者による発信者のIP開示請求や、訴訟の支援を行うのかについてでございますけれども、こちらについては、市は被害者による発信者のIP開示請求や、訴訟の支援を行うことについて、本条例では規定しておりません。
再質疑への答弁
◆神坂達成議員 それでは、吉田一郎議員の再質疑にお答えします。
まず、どこに書いてあるのかということでございますけれども、最終的な判断は司法によるものであると考えております。それが多分吉田議員は、差別的な行動または侮辱罪等について当たるのかどうかということだと思いますけれども、最終的には司法に判断を委ねるものと考えております。
また、インターネットでとお話がございましたけれども、市内で活動する者でございますので、市内でインターネット等行われた場合には、対象となるということでございます。
◆神坂達成議員 どこに相談に行ってということで、ぜひともそれをさいたま市につくってほしいということでの条例制定と理解しております。
〔何事か言う人あり〕
◆神坂達成議員 もしくは、現在だと法務局等になると思います。


