会議:平成25年6月定例会 / 開催日:2013-06-18 / 役職:議員(本会議) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム
重症心身障害者・強度行動障害者のレスパイトケアと支援策
◆神坂達成議員 皆さん、こんにちは。
きょう、朝出がけにテレビ見たら、私の星座はきょう最悪の日になっておりましたけれども、しっかり頑張ってやりたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。
まず、1 ノーマライゼーション社会の実現に向けて。平成23年3月、さいたま市ではノーマライゼーション条例を制定し、平成24年4月より完全施行となりました。しかし、一方で、障害を持つ家族からは、いまだに悲鳴に似た相談や要望が寄せられています。この全国に先駆けて制定された条例を絵に描いた餅にしないため、以下質問させていただきます。
まず、(1) 重症心身障害者や強度行動障害者の受け入れ態勢強化のための支援策とレスパイトケア普及についてお伺いします。
本年になって市内に住む女性の方よりお電話いただきました。内容は、お子様が重症の心身障害児であり、24時間、365日続く看護の中で、冠婚葬祭など近所で預けたくても預かってくれるところがないというものでした。もう一人のお方は、60歳代の男性で、奥様と2人のお子様がそれぞれ障害を持たれており、その看護は仕事をしながらの御主人と年老いた祖母によって賄ってきたが、長男の強度行動障害の発症によって、今までの施設での受け入れが困難になり、かといって新しい入所施設を見つけることもできず、大変に困っているとのことでした。これらのケースでは、役所に相談しても市内で受け入れる施設を見つけることができず、遠く離れた嵐山町や毛呂山町の施設をやっと紹介されるだけです。この状況下で24時間、365日の看護を家族に当然のように求めるのは余りにもむごいのではないでしょうか。
昨今軽度障害者の自立支援は少しずつ進んでいるように思いますが、特に受け皿の少ない重症心身障害者や強度行動障害者を取り巻く環境は切迫しております。本市では、障害者総合支援計画を策定し、ショートステイの充実や日中一時支援事業の充実をうたっていますが、状況は遅々として進んでいません。この状況から見えてくることは、事業者が対応しやすいような制度の拡充を図り、設備面や看護師の確保など財政面での支援が必要だということです。
そこで、パイロットスタディーとして、これらの費用を市が積極的に支援することを条件にサービスを実施してくれる事業者を数か所募集すべきと考えますが、見解を伺います。
また、レスパイトケアの普及として、市と施設と公的医療機関の連携も視野に入れ、新設される県立小児医療センターや改修が予定されているさいたま市立病院に一時預かり用のベッドを確保し、レスパイトケアの普及を図ってはどうかと思いますが、重ねてこれら2点に関し見解を求めます。
障害者駐車スペースにおける合理的配慮(ブルーペイント化)
次に、(2) 障害者駐車スペースにおける合理的配慮へのコミットメントについて伺います。
報告によると、本市では660施設、325台分の障害者駐車スペースを保有しています。これらの障害者駐車スペースは、看板を立てたり、障害者マークを表示するなどの一定の配慮はされていますが、不正利用が後を絶たないのが現状です。富山大学西館准教授の、「市民は、なぜ障害者用駐車スペースに車を停めるのか」によると、日本では障害者用駐車スペースを健常な人が利用するケースが多いとしたうえで、本当にそのスペースを必要としている人たちが円滑に駐車場を利用できない事態に陥っていると指摘しています。不正利用が起きる理由では、障害者用駐車スペースの利用資格が法律で定められていない。加えて、一般の人が利用した場合の罰則制度がないなどをあげています。西館准教授は、これらの解決策として、とめてはいけないという意識を持たせる教育と同時に、駐車スペース内に色を塗る。障害者マークを、車がとまっても隠れない位置に目立つように表示するなどの工夫が有効と結論づけています。先日視察してきた山形県では、県有施設はもとより、道の駅、民間病院、スーパー、コンビニ、駅前の市営駐車場に至るまで障害者用駐車スペースのブルーペイント化が推進されていました。写真がこちらでございます。
これは、佐賀県や京都府が中心となって、今や全国30府県に広がった全国相互利用の取り組みによるものでした。また、埼玉県の全公共施設においても、公明党の提案によりブルーペイント化が開始されました。本市では、ノーマライゼーション条例の定義として合理的配慮をコミットしています。であればこそ、本市においても障害者駐車スペースをブルーにペイントし、わかりやすい、障害者が利用しやすいと感じる障害者用駐車スペースを積極的に整備すべきと考えますが、見解を伺います。
◎大塔幸重保健福祉局長 神坂達成議員の御質問の1 ノーマライゼーション社会の実現に向けて、(1) 重症心身障害者や強度行動障害者の受け入れ態勢強化のための支援策とレスパイトケア普及についてお答えいたします。
本市における重症心身障害者や強度行動障害者のレスパイトケアの現状についてですが、医療的ケアの必要な重症心身障害者のレスパイトケアについては、市内2か所の短期入所事業所及び1か所の日中一時支援事業所において実施され、強度行動障害者については障害者支援施設等7か所で実施されております。しかしながら、市内のニーズをこれらの事業所だけで充足することは難しく、市外施設の活用により充足している現状となっております。このうち、強度行動障害者の利用できる施設は、近隣にございますが、医療的ケアを要する重症心身障害者の利用することができる施設は、かなり遠方となっております。
1点目のパイロットスタディーとしての財政支援についてですが、整備面での支援として、市では現在医療的ケアの必要な障害者を受け入れることのできる施設の整備計画を社会福祉施設等施設整備費国庫補助金に基づく補助事業として優先的に採択いたしますとともに、既存施設の改修についても優先的に取り扱っているところです。今後さらに改修費用や看護師費用へ助成を行うことにつきましては、先進事例等を参考に研究してまいります。
2点目の公的医療機関との連携との観点からの県立小児医療センターや市立病院の改築等に伴うレスパイトケアを実施することについては、現状厳しい状況にあり、市では医療機関の空床を活用しての超重症心身障害者の短期入所促進事業を実施していることから、今後このことを参考に市の独自の取り組みについて研究してまいりたいと考えております。
次に、(2) 障害者駐車スペースにおける合理的配慮へのコミットメントについてお答えします。
さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例整備基準マニュアルでは、車椅子使用者用駐車施設の整備基準として、駐車台数の基準のほかに、幅は3.5メートル以上とし、奥行きは6メートル以上とすること、車両への乗降の用に供する部分は、できるだけ水平とすることと規定しております。
また、推奨基準としては、施設の主要な出入り口に近接した場所に設けること、車椅子使用者の乗降用スペースは左右両方に設けること、乗降用スペースの表面は斜線で塗装表示することを定めており、議員御指摘の駐車区画の路面を青色に塗装することにつきましては、現在の本市の基準には記載されておりません。
本市の取り組みといたしましては、平成16年3月に、さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例を制定後、さいたま市福祉のまちづくり推進指針を策定し、誰もが住みよい福祉のまちづくりを市民の皆様に御理解いただくための広報、PRに努め、心のバリアフリー啓発運動を実施しております。
具体的に申し上げますと、車椅子使用者用駐車場の適正利用や視覚障害者用誘導ブロック上への違法駐輪の禁止などといったマナーの向上を目的に、さいたま市福祉のまちづくり推進協議会などと連携しながら、ポスター、チラシ等の配布を行っております。
一方、埼玉県の福祉のまちづくり条例の整備基準では、この解説において、車椅子使用者用駐車施設の路面を青色にすることで、障害者が利用しやすくなるとの考え方から青色塗装を進めており、県では平成24年度中に県有施設の障害者用駐車場区画のうち、塗装可能な661区画を青色に塗装したと伺っております。車椅子使用者用駐車施設において、健常者が駐車してしまうことによる不適正利用の問題もあり、車椅子使用者が利用しやすい環境を整備していくためにも、本市といたしましても車椅子使用者駐車施設の青色塗装について、埼玉県などの取り組みなどを参考としながら、さいたま市福祉のまちづくり推進協議会の御意見も踏まえたうえで、整備基準を見直すことについて検討してまいりたいと考えております。
大崎公園の遊具設置と縦割り行政
◆神坂達成議員 全国脊髄損傷者連合会埼玉県支部では、その方々が自分たちでブルーにペイントするような事業を一生懸命やられております。さいたま市においても、当然予算もかかるというふうに思いますけれども、ぜひとも実現していただきたい。
また、前向きな御答弁いただいたというふうに理解しておりますので、ぜひとも推進をよろしくお願いしたいというふうに思います。
次の質問に移ります。
2 市民施設の在り方について、(1) さいたま市のレジャー・観光に資する大崎公園について伺います。
先ほど前の議員の方が志半ばで終わってしまったような気がするので、意思を受け継いでしっかりやっていきたいというふうに思いますけれども、大崎公園の面積は3万8,000平方メートルと広大で、芝生広場を中心に、子供動物園や植物園、サイクルモノレールなどがあり、一年中楽しめる公園として、市内はもとより、近隣市や県外からも多くの家族連れが訪れています。園内に設置される、子どもたちに大人気の子供動物園では、4年前に19万人の来園者数を記録しており、年平均では約16万人という驚異的な来園者数を記録しています。まさに大崎公園は、さいたま市のレジャー、観光に資する有数の行楽スポットです。
しかし、一方で、平成23年3月、大崎公園の子供動物園と並んでもう一つの目玉施設であった遊具、通称宇宙ステーションが老朽化を理由に撤去されたのです。私のもとには、撤去以降、多くの方より遊具の早期設置を求める声が寄せられてきました。
こちらがその宇宙ステーションでございます。ちょっと見づらいかもしれませんけれども。
〔何事か言う人あり〕
◆神坂達成議員 そこで、この声を担当課にお伝えしたところ、現在大崎公園は経済局所管であるが、平成26年度に都市局に所管が移行されることから、遊具の設置は所管が移行した後の検討課題になるのではとの回答でした。しかし、平成26年度に所管が移行され、その後に検討が開始され、予算を組み、設計、施行という一連の流れの中で市民は一体あとどれだけ待たされるというのでしょうか。そもそも所管の移行などという話は、市民に全く関係のない話で、市民の思いよりも市の縦割り行政の御都合が優先されてしまうことに甚だ疑問を感じるのは私一人ではないと思います。市民の声、現場の声を大切にする徹底した現場主義を標榜される市長においては、この市民の声が御理解いただけるものと信じております。
そこで、お伺いいたします。
市の貴重な行政財産でもある大崎公園について、縦割り行政の壁を越えた市長のリーダーシップによって、子どもたちに喜んでもらえる遊具を早急に設置し、選ばれる都市としての魅力を高め、レジャー、観光に資する大崎公園の魅力を再構築し、見沼の自然と触れ合える玄関口として一刻も早く市内外にその魅力を再発信すべきと考えますが、見解をお聞かせください。
見沼ヘルシーランドとプールにおける入れ墨の方の利用制限
次に、(2) 市民の健康づくりと心身の保養を図る施設の在り方について質問いたします。
先ほども述べた大崎公園の一角には、見沼ヘルシーランドがあります。市長も現場訪問でこちらを訪れられていますが、ここで今何が問題になっているか市長は御存じでございましょうか。過日市民の方より、見沼ヘルシーランドに行ってきたが、入れ墨をした人が何人もいて怖かった。もう行かないとの声が寄せられました。早速施設を管理している方からお話を聞くと、連日入れ墨された方が来られていますとの回答でした。
そこで、お尋ねいたします。
本市の見沼ヘルシーランド条例によると、第6条2号では、公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるときに利用者の制限を定めています。多くの市民が入れ墨をされた方と一緒にお風呂やサウナを利用することに抵抗を感じている以上、公の秩序や善良な風俗が乱されていると思いますが、市の見解をお聞かせください。
次に、第6条4号では、ヘルシーランドの管理上支障があるときと記されていますが、市民が怖いと感じ、もう行きたくないとなれば、利用者も減ることから、管理上の支障が発生するのは当然で、条例の解釈から見ても、これらの方々の利用を制限するのが妥当であると思いますが、重ねて見解をお聞かせください。
さらに、同号では、市長が適当でないと認めるときと記されていますが、市長は現在の状況は大多数の市民にとって適当な状態であると認識されているのか。これら3点について見解をお聞かせください。
続いて、プールの利用者制限についてお尋ねいたします。
埼玉県では、都市公園条例第10条第2項を根拠に県営プールでは入れ墨をしている方の利用制限を平成23年度から実施しています。これらの取り組みは、東京都において始まり、豊島園や昭和記念公園プール等で規制が始まったことにより、平成20年ごろから県内プールにて入れ墨した方々が多数見受けられるようになり、事件が多発したことから、入場規制が開始されました。今後さいたま市においても同様の問題が危惧されることから、本市においても一連の流れの中で利用者の制限をすべきと思いますが、見解をお聞かせください。
最後に、この問題に関し、複数の担当課よりレクチャーを受けました。市の考えとして、地方自治法244条第2項、第3項により利用者の制限ができないとの説明がありましたが、さいたま市としては既に実施している東京都や埼玉県等は地方自治法違反であると認識されているのか見解をお聞かせください。
◎野中邦彦経済局長 神坂議員の御質問の2 市民施設の在り方について、(1) さいたま市のレジャー・観光に資する大崎公園についてお答えいたします。
大崎公園のアスレチック遊具は、昭和62年の全国都市緑化フェア、グリーンハーモニー87の開催時に設置され、多くの方々に御利用いただきましたが、利用者の安全面を考え、平成23年に撤去したところでございます。
大崎公園は、緑区の農業生産地域にあり、都市部に位置する公園とは異なり、緑豊かな地域の中で自然と緑に親しんで過ごせる、季節の花や樹木を楽しめる公園として、また近隣の観光農園や保養施設などとあわせて利用することができる魅力を持った施設として管理運営を行ってまいりました。今後につきましては、民間のノウハウを取り入れた指定管理者制度を導入し、レジャーや観光のあり方の多様化にも対応できる、さいたま市の代表的な公園の一つとして、より多くの市民の方々に御来園いただけるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
◎和田浩二市民・スポーツ文化局長 神坂達成議員の御質問の2 市民施設の在り方について、(2) 市民の健康づくりと心身の保養を図る施設の在り方についてのうち、見沼ヘルシーランドに関する御質問についてお答えいたします。
当施設は、浴室やサウナ室のほか、休憩室、アスレチック室及びプールなど複数の設備を有し、施設を管理する指定管理者の自主事業も充実していることから、多くの市民の方に御利用いただいており、利用者の皆様から御好評を得ているところでございます。
一方、指定管理者に確認したところ、入れ墨のある方につきましては、ほぼ毎日数人が浴場を利用しており、市にも毎年数件の苦情が寄せられているところでございます。
議員御指摘のさいたま市見沼ヘルシーランド条例第6条第2号に規定する、公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるときに、施設の利用を拒むことができる場合につきましては、来場者が泥酔などにより他の利用者に危害を加えたり、威嚇したりといった行為が懸念されるなど、入れ墨の有無にかかわらず、社会的妥当性に反するときであると解釈しておりまして、入れ墨があるというだけで入浴を拒むことは、条例上の解釈では難しいと判断しておるところでございます。
次に、同条例第6条第4号に規定する、管理上支障があるとき、または市長が適当でないと認めるときに該当するかどうかにつきましても、これまでのところ指定管理者から施設の管理上支障があるという報告は受けておらず、市長が適当でないと認める状況にも至っていないと認識しております。しかしながら、本施設は多くの老若男女の市民の方がお互いに楽しく、健康増進のために利用している施設であり、入れ墨に対して恐怖心を抱く利用者もいらっしゃることは十分理解できますことから、今後も指定管理者と連携を密にし、議員御指摘の入れ墨のある利用者の利用により、施設の利用や管理に支障が生じる場合には適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
◎配島豊志都市局長 御質問の2 市民施設の在り方について、(2) 市民の健康づくりと心身の保養を図る施設の在り方についてのうち、プールにおける入れ墨等がある方の入場に関する対応にお答えいたします。
プールにつきましては、子どもや家族連れが多数利用する施設であることもあり、入れ墨のある方の利用により他の利用者に威圧感を与えているとの苦情が寄せられておりますが、現在のところ入れ墨があることを理由とした制限は行っておらず、すべてのプールにおいて入れ墨を露出しないようラッシュガード、いわゆる水泳用上着でございますが、その着用をお願いしているところであります。
次に、他の自治体における利用制限の取り組みが地方自治法第244条違反かとの御質問でございますが、御案内のとおり地方自治法第244条は公の施設に関する条項でございますが、その第2項、普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。第3項においては、普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならないとされております。
埼玉県に伺ったところ、埼玉県都市公園条例第10条第2項に、都市公園の管理上、支障が認められるときは、利用の許可してはならないと定められており、入れ墨等のある者が施設を利用することにより、現場において入れ墨等の露出禁止の指導業務に膨大な労力、時間が割かれ、本来の水面監視業務に支障を来すおそれがあることから、一律に入場を制限しているとのことでございます。
本市都市公園条例におきましても、条例第6条第3項に、管理上支障があると認めるときは、公園施設の利用を許可しないとあり、他の公園利用者をおびえさせる行為と管理者が判断した場合には、入場をお断りできるものと考えております。今後につきましては、苦情が寄せられていることも踏まえ、既に利用制限を実施している埼玉県等の施設を参考としながら、どのような利用制限の運用が可能か引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
入れ墨の方の利用制限に関する再質問と答弁
◆神坂達成議員 2つの答弁には整合性がないというふうに思います。例えばプールで、では入れ墨をした方がラッシュガードを着ろと言われて、着なかった場合はどうするのか、これをお答えいただきたいというふうに思います。逆に、それであれば、なぜ着なければいけないのか。逆に、着なくたっていいのではないかという論調になってくるのかなというふうに思いますけれども、再質問をお願いします。
それから、あと市長のリーダーシップということでお聞きしていましたけれども、残念ながらお答えはいただけなかったけれども、市長は選ばれる都市というふうに言っておりますけれども、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯、そういった方々から選ばれるのかということを申し上げて再質問といたします。
◎配島豊志都市局長 再質問にお答えいたします。
市民プール、特に屋外の沼影市民プール、大和田公園プール等につきましては、先ほど申し上げましたように、子ども、女性の利用が多いため、苦情も寄せられております。そういったことから、現在入場の制限はしておりませんけれども、その入れ墨を露出しないように、そういうお願いをしているという状況でございます。
〔何事か言う人あり〕
◎配島豊志都市局長 着ない場合にも、極力着るようにというお願いを重ねてしております。
〔何事か言う人あり〕
◎配島豊志都市局長 強制力が今のところないものですから、重ねてお願いすることになると思います。

