会議:平成23年9月予算委員会 / 開催日:2011-09-26 / 役職:委員(予算委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

環境監視事業:アスベストの無届け工事と不適正処理の調査

◆神坂達成委員 環境監視事業についてお伺いさせていただきます。先ほどもお話がありましたが、もう少し掘り下げてお伺いさせていただきたいと思います。

今回、アスベストの無届け工事と不適正処理の実態を把握するということで進められるわけですけれども、具体的に調査の内容の方法を教えていただきたいと思います。事業の業者決定をしていきますといって、無届けの工事や、不適正処理の実態が掌握できることはあり得ないと、私素人でございますので、そこを1点、まず教えていただきたいと思います。

◎環境対策課長 今の調査の具体的な方法ということになるかと思うのですが、基本的に150件を事前に建築指導課と調整を図るわけなのですが、その150件については、毎月申請が出てきますので、その申請をもとに情報を共有しまして、その都度現場へ行き申請が出てから大体1週間から2週間で解体が終わってしまいます。その間に現場へ行って、その都度現地で解体中の建物の詳細だとか外壁だとか、アスベストが実際使われているか、確認してまいります。

ただ、事前に建設リサイクル法で分別の解体とか再資源化ということで届け出が出てきますので、その中でまず事前の目視確認でアスベストがあるかないかというのを確認しますので、その内容をもとに調査します。そのほかに現場で私たちが目視で確認したり、専門のアスベスト診断士の方と詳細にどういう部分に使われているかというものを一つ一つ確認して現地を調査するということで対応していくように予定しております。

◆神坂達成委員 無作為に150を選んでやっていくということかと思いますが、アスベストに関しては、当然今までも市で対策を行っていたと思われますが、今までの取り組み、また症例等あれば教えていただきたいと思います。また、アスベストが発見された率等もお願いいたします。

◎環境対策課長 これまでの不適正処理とか無届け工事ということになりますが、平成22年度につきましては、大気汚染防止法に係る届け出数が47件、また市民の相談を含めまして52件の立ち入り調査を行っています。現地調査につきまして、敷地境界でのアスベスト濃度測定を実施しておりますが、それにつきましては30件ということで、平成22年度実施しております。今年度も同様に立ち入り調査を行っておりますが、現在のところでは私たちが確認している中で無届け工事、または不適正な事案がこれまで行われたということは確認されておりません。

ホームレス対策事業:年末年始の宿泊施設借り上げ

◆神坂達成委員 アスベストに関して不適切工事が一切なかったとお伺いしましたので、また別の機会にお話を伺わせていただきたいと思っております。

もう一つは、ホームレス対策事業についてお伺いさせていただきます。

2人の委員からお話がありましたけれども、もう少し具体的な想定を明確にしていただきたいと思います。借り上げる時期に関しては、場所については大宮駅周辺のビジネスホテルであるというお話でありましたが、実際に借りる日にち、いつからいつなのか、基準はどうするのかと、だれが選ぶのかと、また借り上げる戸数、何人を対象にしているのか、早い者順なのかどうか、いわゆる選定基準です。日にちが終わってしまえば、出ていきなさいと、あとは知りませんよと、その期間が切れたときのその後の対応はどうなるのかお答えいただきたいと思います。

◎福祉総務課長 ただいまの御質問ですが、先ほど来お話ししていますが、緊急特別住宅手当支給事業の申請者の対応としまして、年末年始にかけてということでございます。場所については、1か所借り上げ方式で、日にちですが、こちらの予定では12月19日、まだホテル側との詰めがまだできていませんので、先ほど来お話ししたように、12月19日から1月17日を予定しております。

一応お1人の方が継続してこの部屋を利用できるというのは、2週間と決めております。というのも、先ほど来お話ししたように、実際に暮れのお休みの期間を目途としていますので、次の居住の場所、お仕事の場所等を見つけるための居宅でございますので、委員御指摘のように、はいそこでおしまいということではなくて、ほとんどが去年の例でいいますと、当然お家を見つけていただいてもなかなか仕事にはつかないので、生活保護の適用という形になった方が多いです。それから、落ち着いていたらまた自立に向けてという形が割と多いパターンでございます。

今回の居室の数なのですが、去年20部屋だったのですが、充足率等を検討、考慮しまして、今回は14部屋を確保する予定でおります。

それと、順番なのですが、それは当然住宅手当の申請の窓口に来て、そのときに必要かどうかを精査しておりますので、その順番のとおりというか、来た順という形で、部屋があいていればという形になっております。実際に実績を見ましても、去年の実績でも40%の充足率なので、満室になってしまっているのでお断りしたケースはございません。

◆神坂達成委員 例えば12月19日から入って1人が2週間入るとなると、年末年始の真っただ中ではいもう期限が切れましたと、出なさいとなる可能性があるかと思います。ここについて一つお伺いしたいのと、まだ12月19日、また年始明けますと、もう既に行政機関もやっていると、先ほどですと年末年始、行政がやっていない間しっかりと、不動産屋もやっていない、そういった人のために行うのだといったお話しだったかと思いますけれども、行政窓口も十分やっていると、こういったことについての整合性を教えてください。

◎福祉総務課長 先ほど来お話ししている年末をまたいでと言っておりますが、2週間が来たとしても、それはそこで当然おしまいというか、退去を命令するようなことはございません。そこまでで一応次の居宅を見つけるというのがケースワーカーの仕事と思っていますので、そこで見つからなかったら、また年をまたいで1月4日からケースワーカーなり、御本人がそうなのですけれども、居宅を見つける努力というか、サポートをしていくという形になっております。