会議:平成24年12月定例会 / 開催日:2012-12-05 / 役職:議員(本会議) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

自転車の運転者責任と学校管理下中の自転車事故に対する市の責務

◆神坂達成議員 皆さん、こんにちは。公明党の神坂でございます。

通告に従い質問させていただきます。

第1に、自転車の運転者責任と行政の役割について伺います。

(1) 学校管理下中の自転車事故に対する市のコミットメントについて。近年、交通事故は減少傾向にありますが、その中で自転車による事故は増加しています。

ここで、表をごらんいただきたいと思います。これは、自転車事故における未成年の高額賠償の判例を調べてみました。大阪地裁、平成19年7月、歩道上で無灯火の15歳の男性の自転車が歩行中の62歳男性と正面衝突、男性死亡により3,000万円の賠償命令。横浜地裁、平成17年11月、女子高生が夜間携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の看護師の女性と衝突、看護師には重大な障害、手足がしびれ、歩行困難が残り、5,000万円の賠償命令。東京地裁、平成17年9月、男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工の男性が運転するオートバイと衝突。旋盤工は、頭蓋内損傷で13日後に死亡、4,043万円の賠償命令。名古屋地裁、平成14年9月、男子中学生が夜間無灯火で自転車を走行中、対面歩行の女性と衝突。女性には重大な障害、後遺障害2級が残り、3,124万円の賠償命令。さいたま地裁、平成14年2月、男子高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に進入し、女性の保険勧誘員が運転する自転車と衝突。保険勧誘員は、頭蓋骨骨折を負い、9日後に死亡し、3,138万円の賠償命令が下っております。

なぜこのように自転車事故が高額賠償になったのか。その理由は、裁判所による新基準の適用があります。かつて自転車は、歩行者と同じような扱いがされていましたが、この新基準により自転車と歩行者が事故になったとき、基本は10対0から自転車の過失が問われるようになったことによるものです。この運転者責任は、たとえ小学生であろうが、高校生であろうが免れるものではありません。軽車両を運転していることに対して責任が問われるのです。

そこで、お尋ねいたします。万が一、高校生の朝夕の通学時や中学校の部活動による遠征時に自転車による人身事故が発生し、子どもたちが加害者となった場合、その賠償責任はだれが負うのでしょうか。独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条第2項第4号では、児童生徒が通常の経路及び方法により通学する場合は、学校の管理下と規定されています。事故が発生した場合、学校の管理下であることから、その責任はすべて子どもたちにあるということではないとは思いますが、学校管理下における自転車事故により生徒が加害者となった場合の市の責務について見解をお伺いいたします。

現在市で加入している保険は、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度、さいたま市学校災害救済給付金制度、全国市長会学校災害賠償保険などがありますが、いずれも加害者になったときに補償される制度ではなく、その責任は運転していた当事者あるいは保護者となります。また、学校ごとや部活ごとに加入している賠償保険では、すべての子どもたちが加入しているわけではありません。あくまでも学校や部活任せになっているという危うい現実があります。保険に入らずに車に乗ってはいけないということは広く知られておりますけれども、今や自転車にも同様の認識が必要なのです。

そこで、学校管理下中の自転車事故で加害者となった場合、市の責務として本当に未来ある子どもたちを100%守ることができるのか見解を伺います。もし守れないのであれば、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金制度、さいたま市学校災害救済給付金制度、全国市長会学校災害賠償保険等の保険に子どもたちが自転車事故による加害者となった場合の補償制度などを特約として追加できないのか。もしくは新たななる制度設計することはできないのか等、市は早急に検討するべきであると思いますが、重ねて見解を求めます。

(2) 子供たちの自転車賠償保険加入促進に向けた行政の役割について。

さいたま市PTA協議会では、子どもたちを守るため、児童・生徒ワイド補償制度を保護者に御案内しています。この保険ですと、自転車事故で加害者となったときにも、最高1億円から1,000万円まで補償されますが、掛金は年間2,000円から1万8,000円と高額で、加入率もわずか13%にとどまっております。本年埼玉県PTA安全互助会では、高額事故賠償に備え、自転車保険を企画いたしました。保険料は、団体割引を適用すると年480円、補償は1億5,000万円までとなっていて、加入者とその家族も対象に含まれます。今年2月から県内小学校PTAを通じて加入者を募集したところ、申し込みが殺到し、7月末までに3万5,000件を超えたそうです。本市の学校でも南区と中央区のみ、9校1,511人が加入したと伺っています。厳しい経済情勢の中、一般家庭では少しでも安く、幅広い補償がある保険があればありがたいというふうに思います。市としても大多数の子どもたちが自転車を日常的に利用しているという現実の中、未来の宝である子どもたちや保護者を守るためにも、こういった情報があれば広く提供していくべきですし、市としてもPTAと連携をとりながら、子どもや保護者を守るため検討していくべきだと思いますが、教育行政の立場から見解をお願いいたします。

◎稲葉康久副教育長 神坂達成議員の御質問の1 自転車の運転者責任と行政の役割について、(1) 学校管理下中の自転車事故に対する市のコミットメントについて、(2) 子供たちの自転車賠償保険加入促進に向けた行政の役割については関連がございますので、一括してお答えいたします。

議員御指摘のとおり、近年自転車事故により中高校生が加害者となった場合、高額の賠償を請求される事例が発生しており、その背景には道路交通法の改正や、いわゆる新基準があると言われております。また、市立学校児童生徒の自転車事故が増加傾向であること、実際に加害者となる事例もあることもあり、憂慮しているところでございます。

そこで、教育委員会では自転車の交通事故防止のために、本年2月に埼玉県警察本部と共同して、子ども自転車運転免許制度について推進宣言を行い、自転車運転免許証を交付することにより、小学生という早い段階から自転車の安全な乗り方を身につけさせ、交通安全に対する意識を高めているところでございます。

さらに、中学校や高等学校の保健体育の学習において、自転車運転時に交通事故を起こした場合に生じる社会的責任や補償問題などについて指導しております。具体的には、自転車を運転している者が加害者となった場合、自動車と同様、相応の責任や賠償が求められることや、加害者とならないために法令を遵守した自転車の乗り方などを指導しております。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令におきまして、通学時や部活動時の移動時は学校の管理下となっておりますが、この規定は同センターの行う災害共済給付制度における医療費等の給付範囲を定めたものであり、子どもが加害者となった自転車事故における市の責務につきましては、個別の状況等により判断されるものと考えております。学校管理下中の自転車事故で加害者となった児童を100%守るためには、自転車賠償責任保険や自動車任意保険の特約などの自転車損害賠償保険の活用が効果的で、保険加入の推進が重要であると考えております。

なお、議員御指摘の児童生徒が加害者となった場合に備えての既存の災害共済給付制度や、保険に特約を追加することについてでございますが、まず独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付制度及び全国市長会学校災害賠償補償保険においては、制度自体にそのような特約条項が設けられておりません。また、さいたま市学校災害救済給付制度につきましても、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付制度による医療費等の給付を補完する制度であるため、特約条項を追加することは困難であると考えております。新たな制度を設計することにつきましても、現状では行政が構築するには課題が多いと考えております。

保険加入にかかわる現状でございますが、教育活動において自転車を利用する生徒が事故の加害者となってしまった場合に適用される賠償保険制度にほぼ全校児童生徒が加入しているケースは、小学校が103校中7校、中学校が57校中40校、高等学校が4校中4校でございます。各学校では、自転車利用の際のマナーやルールの遵守、保険加入の必要性を盛り込んだポスターを掲示したり、交通安全教室において自転車事故に対する損害賠償責任保険の重要性について説明を行ったりしてきております。

教育委員会といたしましても、今後も交通安全教育の充実を図るとともに、高額の損害賠償を請求される可能性もあることから、そのような事態に備えるための各種の賠償責任保険への加入について、関係部署及びPTAを含む関係諸団体と連携して、加入促進のための方策について検討してまいります。とりわけ生徒の自転車通学を許可している中学校につきましては、自転車通学申請時に賠償責任保険に入ることを勧めておりますが、今後一層加入率が高まるよう働きかけてまいりたいと考えております。

学校保健安全法に基づく安全教育の徹底(再質問)

◆神坂達成議員 ただいま御答弁をいただきました。よく霞ヶ関文学なる言葉が使われますけれども、ここにも常盤文学があるのかなというふうな感じを受けました。

1つお伺いをしたいというふうに思います。例えば学校には、学校保健安全法というものが当然ございます。この中には、学校保健安全法に基づいて学校の安全計画を策定して、そして交通安全を含めた総合的な安全教育、安全指導をしなければならない、こういうふうになっておりますけれども、現時点でのさいたま市での、例えば学校、高校、こういったことが守られていない、こういう現実がございます。私の子どもがさいたま市内の高校に、おかげさまで通わせていただいております。雨の日は、かっぱを着ずに傘を持って通学している、携帯電話を見ながら登校してくる、イヤホンをして音楽を聞きながら学校に来る、こういう現実が実際にあるわけです。市長も学校訪問をされていたというふうに言われましたけれども、教育委員会の方も、しっかり朝行って見てほしい、現実にどういう登校をしているのだと。これが、学校保健安全法をちゃんと守って、それのうえで、しっかり学校が指導したうえで、当然交通事故ですから、それは民民ですと言い切れるだけの努力をしないで、さも教育委員会は悪くないですと、市には責任がありません、こういう答弁はおかしいと。割れない風船は当然ないわけですから、その中で埼玉県は自転車王国ですし、さいたま市だってその中から見れば、多分さいたま市が推測日本一の保有台数となっているわけです。そういう現実を踏まえて、しっかりと周りの行政を横目で見ながら、横がどうだからとかではなくて、自分たちの市は、ではこうして子どもたちを守っていこうと。これは、市長のお子さんが実際に事故を起こして何千万円の請求をされたらそれをどうするか、では教育長の御家族だったらどうするのか、それをしっかり考えていただきたいというふうに思います。特に学校は、形式的な講習や周知をすれば事足れりだと、こういったことではなくて、あくまでも通学路の事故責任、民民だと言い切れるだけのしっかりとした教育をするべきだと思いますけれども、御見解をお願いします。

◎稲葉康久副教育長 再質問にお答えいたします。

議員御指摘のとおり、学校保健安全法に基づいて学校安全計画をすべての学校が策定し、交通安全を含めた総合的な安全教育、安全指導を実施している前提で御答弁申し上げました。今後につきましても市内市立全学校におきまして、安全教育の徹底について、これを指導してまいります。

公有財産における自主財源の確保と利用料の適正化

◆神坂達成議員 ぜひともよろしくお願いしたいというふうに思います。

続いて、第2 公有財産における自主財源の確保と利用料の適正化とその管理体制について伺います。さいたま市では、数多くの公有財産を目的外使用として許可しています。この厳しい経済情勢の中、中小零細企業では売り上げの確保やコスト削減と、血のにじむような経営努力がされております。本市においても、利益を生み出す努力や無駄を削減する取り組みは、都市経営を任された市長には当然求められます。そこで、以下3点お伺いいたします。

(1) 自動販売機設置場所を活用した財源確保の更なる推進について。平成18年度の地方自治法改正で、行政財産の活用範囲が拡大されたのを機に、全国の自治体で自動販売機設置スペースの使用料を入札する動きが広がっています。さいたま市でも、自動販売機の設置スペースの一般競争入札は少しずつ始められ、市立病院で平成23年9月に入札を実施、結果13台で年間約1,700万円となり、約115倍の収入増となりました。また、平成24年2月に実施された本市設置の自動販売機45台の入札結果は、年間で計約3,700万円で、約30倍の収入増というふうになりました。横浜市、川崎市、名古屋市などと比較しても、今後さらなる推進が求められるところですが、私の調査したところでは、本市においては現状652台中約140台程度の入札が限界で、残り510台以上は一般競争入札を行うことができないという仕組みとなっています。自主財源の確保、行財政改革推進という観点からも、市長の決断とトップマネジメントが必要不可欠です。

そこで、お伺いいたします。現在、指定管理者との契約条項には自販機について詳細な取り決めがなく、指定管理者の大きな収入源となっている可能性も否定できません。一般企業であれば、これだけ大きな財源を不明朗会計としているはずもなく、明確の取り決めや契約形態、収支報告等の義務化が必要なのではないか。また、福祉団体等の財源になっている自動販売機も同様で、実際の収入と一般競争入札を行った場合の試算を行い、メリットが生まれるようであれば、その利益分を予算として配分するなど、双方にとってウイン・ウインの関係をつくり出すことが、ひいては市長がおっしゃっている税金を1円たりとも無駄にしないことに通じるのではないかと思いますが、見解を伺います。

(2) 公有財産における利用料適正化への取り組みについて。さいたま市では、自動販売機のほかにも多数のスペースを目的外使用として許可していますが、一例として私の地元である緑区の市立病院の1階の売店を取り上げます。この売店の面積は57.2平方メートル、年間の使用料は66万9,586円で、月額使用料は5万5,800円ということになります。しかし、私が不動産関連業者に伺ったところ、市立病院の病床規模から換算すると月額80万円、年額約1,000万円弱の利用料が妥当とのことでした。この金額はあくまでも私見ですが、一般競争入札を通して公有財産の有効利用を図れば、大きな収入増になる可能性があるということです。新潟市では、平成17年の新市民病院の開設に当たってプロポーザル方式を導入することにより、現行方式よりテナント料が約3,700万円ふえたとのことです。これまでの賃料は、条例や規制で一律でしたが、新病院ではサービス内容などを提案してもらう際、規則を変更し、業者に賃料を決めてもらい、その高さも評価基準に盛り込むことによって、より市場価格に近づくことができたとしています。本市においても、公民連携への取り組みが試験的に開始されましたが、公有財産の利用について明確な運営指針を示し、適正な利用料を確保すべきであるというふうに思いますけれども、見解を伺います。

(3) 公有財産の一元管理による財源確保とその管理体制について。目的外使用許可については、現在用地管財課が担当していますが、実際の管理は多部局にまたがることから、全体像の掌握が困難なようです。今後さらなる行革や財源の確保が一層求められる中で、フレキシブルな対応やアイデアが求められます。さらには、各部局を超えて調整する機能が必要になることから、現在の用地管財課だけではその範疇を超えてしまうのではないでしょうか。

そこで、行政改革の観点からも、行財政改革推進本部で公有財産の一元管理を行い、一般競争入札や公民連携を全面的に実施してはどうかと思いますが、市の見解を伺います。

切ります。

◎安田淳一財政局長 神坂議員の御質問の2 公有財産における自主財源の確保と利用料の適正化とその管理体制について、(1) 自動販売機設置場所を活用した財源確保の更なる推進についてお答えをいたします。

自動販売機設置場所の公募事業につきましては、さいたま市行財政改革推進プラン2010に基づき、公有財産の有効活用と自主財源の確保を目的に、平成23年8月に公募に関する要綱を制定し、順次事業を進めているところでございます。議員御指摘のとおり、平成23年度には全体で58台にまでふやし、さらに今年度5台追加し、合計63台の自動販売機について公募を実施したところ、平成24年度の貸付収入見込み額は総額で約5,800万円となりました。

また、要綱が制定される以前から福祉団体や指定管理者等が設置している自動販売機については、公募の対象外にすることができる旨、要綱に定めているところでありますが、清涼飲料水の自動販売機について今後の公募への意向調査を実施しましたところ、平成24年9月1日現在の総数598台のうち、現状の2倍程度の約130台にまで拡大できる見込みとなっております。

一方、残りの対象外となる約470台につきましても、自主財源の確保の観点からは順次公募対象に移行させることが望ましいと認識しておりますが、福祉団体が設置している自動販売機は、その収益は福祉事業に充当することが条件になっているため、公募に移行した場合、各団体の運営や活動に影響を及ぼすおそれがあること、また、指定管理者が設置しているものにつきましては、自動販売機の設置や管理を含めた指定管理の協定等を締結していることから、関係局との協議が必要であるため、今後実態を十分に把握しながら、議員御提案の手法等も含めまして慎重に検討すべき課題であると考えております。

次に、(2) 公有財産における利用料適正化への取り組みについてお答えをいたします。御質問のありました市立病院内の売店につきましては、さいたま市財産規則第21条第1号により、病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店等の厚生施設を設置する場合に該当することから、行政財産の目的外使用許可を行っており、その際に徴収する使用料については、さいたま市行政財産の使用料に関する条例及び財産規則に基づいて積算しております。議員御指摘のとおり、これらの行政財産の使用に際し、一般競争入札やプロポーザル方式を導入して業者選定を行うことにより自主財源の確保を図ることは重要であると考えておりますが、公募等の導入に際しては、目的外使用許可で設置されている売店等の設置の経緯や経営状況等の現況を十分に把握したうえで、関係局とともに研究する必要があると考えております。

以上でございます。

◎山崎秀雄行財政改革推進本部長 神坂議員御質問の(3) 公有財産の一元管理による財源確保とその管理体制についてお答えいたします。

公有財産を活用した自主財源確保の取り組みといたしましては、御質問にもありました自動販売機設置業者の公募をはじめとして、広告掲載による財源確保やネーミングライツの活用促進などの取り組みを行財政改革推進プラン2010の改革プログラム事業として位置づけ、推進しているところでございます。議員御指摘のとおり、今以上に自主財源の確保は必要となる中で、新たなアイデアによる公有財産の活用方法について、部局を超えた調整を行っていくことは重要なことであると認識しております。今後、貸し付けによる一般競争入札の拡大や提案型公共サービス公民連携制度の実施など、公有財産活用による財源確保の取り組みについて、公有財産を管理する所管課と十分協議を行いながら、一元的な推進も含めまして手法の検討を行ってまいりたいと思います。

以上でございます。

見沼通船堀公園の建設促進

◆神坂達成議員 ぜひとも推進をしていただきたいというふうに思います。私がほかに調べたところ、目的外使用許可、大多数、かなりのところで赤字が出ているというふうにお伺いをしています。赤字のところをずっと続けることが、本当に市民のサービスにつながるのだろうかと、赤字だったら逆にそこを思い切ってやめて、ではコンビニにかえたらどうだろうか、またはエレベーターの中だって広告として使えるのではなかろうか、またさらには、例えばただスペースがあってほかに使い道がないのだったら、こういう市役所という特性を生かして、では弁護士会の事務所が入ってくれるのではなかろうか、そういった中でさまざまな行政書士だとか司法書士だとか、そういった活用方法は必ずあるというふうに思います。ぜひともそういった努力をお願いしたいというふうに思います。

時間がないので、次に進みます。3 見沼通船堀公園の建設促進について伺います。見沼通船堀公園の建設は、都市計画決定されて以来、公園用地買収に20年を超える年月がかかってきました。これに関連して、復元が進められてきた見沼通船堀は国の史跡指定を受け、公園建設に先行して復元が図られました。特に夏に行われる閘門開閉実演には、市外から2,000人を超える見学者が訪れており、見沼通船堀を中心とした歴史公園として早期完成が望まれているところです。平成22年9月定例会において、この公園の今後の取り組みについてただした我が会派の上三信議員に対し、五味副市長は今後の事業については平成24年度までに用地買収を終わらせ、平成26年度までに整備を完了し、平成27年度の開設を目指しておりますと答弁をされていました。そこで、今後の経過などについて何点かお伺いをします。

1点目、答弁では用地買収が終了する予定が本年度でありますが、現状の買収状況についてお知らせください。

(2) 今後の事業展開について。ここまで来れば、すべての用地買収が済まなくても事業化は可能ではないかと考えますが、見解を伺います。

(3) 見沼通船堀公園のコンセプトについて。この公園は、JR東浦和駅に近く、交通アクセスや見沼田圃への玄関口として格好の場所です。特に見沼通船堀は、江戸時代の見沼干拓時代の歴史を伝えるものであり、利根川からの取水に始まる見沼代用水の建設、見沼田圃及びその周辺から江戸への農産物の供給など、内陸水運としての利用が図られてきた貴重な歴史遺産でもあります。また、この地域は古代からの遺跡に始まり、周辺に点在する寺院、寺社などの文化財が数多くあり、これらも視野に入れた見沼の歴史公園として位置づけをすべきと考えます。

さらに、JR東浦和駅から見沼田圃への玄関口として位置していることから、見沼を取り巻く歴史、環境の変遷や見沼田圃開拓に関連する史跡の保存、復元により、見沼全体の姿を知ることができる施設とすることも可能であり、都市に失われつつある交流と憩いの場、環境教育の場など、住民やここを訪れる人たちにとって、潤いと安らぎを感じる公園への期待が高まっております。そのうえで、周辺の状況を見たとき、芝川第一調整池と機能面での違いはあるものの、見沼通船堀公園と芝川第一調整池、民家園をも含めた一体的な活用を視野に入れるべきであり、そのために芝川沿いや見沼代用水からのアクセスの改善、充実を検討すべきと考えます。例えば芝川第一調整池は見沼の自然、見沼通船堀公園は見沼干拓から昭和30年代までの見沼田圃をイメージできる公園等です。ぜひ見沼田圃の歴史と見沼通船堀を伝える歴史公園として早期建設を望むものですが、整備に当たって公園のコンセプトと今後の対応を伺います。

(4)、今後の公園建設に向けて進めていくうえで、事前に対応を進めなければならないことがあります。1点目は、現在暫定使用されているグラウンドとドッグランであります。ドッグランについては、使用上の問題などについて周辺住民から苦情もあるようで、他地域への移転の問題。2点目は、グラウンドの他地域への確保です。この問題は、都市公園課だけでは解決が難しいと思います。これらの対応はどうなっているのか、お伺いをいたします。

◎配島豊志都市局長 御質問の3 見沼通船堀公園の建設促進についてお答えをいたします。

見沼通船堀公園は、本市の中央部に広がる見沼田圃の南端部、JR武蔵野線、東浦和駅の東側、約200メートルに位置し、見沼田圃の豊かな自然を生かし、国指定史跡見沼通船堀と見沼の斜面林を計画的に取り込んだ公園として計画され、平成2年から整備を進めている面積約13.2ヘクタールの総合公園であります。現在までに、見沼通船堀周辺の斜面林約0.6ヘクタールを竹林公園として開設するとともに、約4.7ヘクタールをグラウンドやドッグランとして暫定的に整備し、市民の皆様に利用されております。

御質問の(1) 用地買収につきましては、事業地内における地権者との交渉を通じ、事業への協力を得られた方から順次土地の取得を行っており、平成23年度は1,108平方メートル、今年度では約722平方メートルの土地を取得する予定でございます。なお、平成23年度末時点で約12.1ヘクタールの用地を確保しており、進捗率は約87%でございます。

次に、(2) 今後の事業展開についてお答えをいたします。事業計画については、平成23年3月に事業施行期間延長の認可を受け、平成28年度の開設を目指しております。未買収地について、地権者それぞれの御事情等もあり用地買収がおくれておりますが、できるだけ早く事業協力が得られますよう努めてまいります。また、さきにお答えしましたとおり用地買収進捗率も高くなっていることから、一団の用地がまとまって確保でき次第、一部開設に向けた整備についても検討をしてまいります。

次に、(3) 見沼通船堀公園のコンセプトについてお答えをいたします。見沼通船堀公園につきましては、平成元年度に基本構想、平成16年度に基本計画を策定しております。その中で、見沼通船堀公園の基本方針として見沼の歴史を伝え、当時の見沼田圃や見沼通船堀に触れられる場、さらに見沼田圃の多様な湿地環境を再生し、よみがえってくる生き物たちとの触れ合いの場などとして公園のコンセプトを設定しております。議員御指摘のとおり、計画を策定してから時間が経過しており、その間に社会経済情勢は大きく変化をしております。あわせて都市公園に求められるニーズも変化をしてきており、その多種多様なニーズに合わせた整備内容の見直しも必要であると認識をしております。そこで、今後は有識者などから意見を伺いながら、現在のニーズに即した公園整備に向けての検討を行ってまいります。

次に、(4) 公園建設にむけた事前の対応についてお答えをいたします。見沼通船堀公園において暫定的に利用されているソフトボール場やサッカー場、ドッグラン等の施設は、現在の見沼通船堀公園の整備計画には位置づけられておりません。公園整備に向けましては、グラウンド施設は見沼田圃内に位置し、土地利用に関して一定の制限がかかることから、見沼通船堀公園の全体的な整備内容の見直しとあわせ、移転も含め検討をしてまいります。

また、ドッグランにつきましては公園内におけるドッグランの実証実験の場として位置づけられていることから、本年9月に策定いたしました公園内に設置するドッグランの基本方針、これに基づきまして検討をしてまいります。

以上でございます。