会議:平成30年2月まちづくり委員会 / 開催日:2018-02-19 / 役職:委員(まちづくり委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム
道路管理台帳・位置指定図の閲覧と手数料
◆神坂達成委員 それでは、私のほうからは、他の36市町村では既に400円ですよというお話がありました。そこで関連してお聞きしたいのは、例えば道路の管理台帳はどうなりますか。それと、閲覧等の場合は幾らになるのか教えていただきたいと思います。
◎建築行政課長 ただいまの御質疑にお答えいたします。
閲覧については、手数料等はとってございませんで、そのまま見るだけであれば無料ということでございます。
〔何事か言う人あり〕
◎建築行政課長 私道路全体の台帳というのは、特に調製してございませんので、今申し上げた位置指定図だとか、あと発行に関しては建築確認申請の概要書とか、そういうものの発行の規定はございますが、私道の台帳というものの発行はございません。
都市公園条例の改正と供用日の変更
◆神坂達成委員 少し違う観点から、今回、都市公園条例の一部を改正する条例ということで、供用日が変更になっております。この供用日は、今までのお話を聞いていますと、指定管理者に対する供用日が変わってくるのか、それとも公募型対象に対する日にちがこうなのか、それをまず教えていただきたいと思います。
◎都市公園課長 今回、お示しした供用日の延長としては、4日間ふえるのですけれども、これは指定管理者にも影響があります。管理面で休業日だったのが供用開始日となりますので、維持管理面での指定管理者の業務がふえると思っております。
これが公募型に影響するかというと、後々は影響すると思います。公募型にすぐに影響するということではなくて、あくまでも既存施設の休業日が減っていくということでございます。
◆神坂達成委員 そうしますと、指定管理は来年の4月1日からということですけれども、当然4日間ふえると財政的な負担が想定されると思いますけれども、この辺について教えていただければと思います。
◎都市公園課長 先ほども話しました公園は全て指定管理者制度を用いておりますので、今回、平成30年度が指定管理者制度の最終年度となります。ですので、今回条例改正の議決をいただいて、1年間だけと、今年の年末、それから来年の1月4日の1日が今回の指定管理者への負担となるのですけれども、そこは今回だけは何とか施設の閑散日と振りかえを行って、なるべく増額にならないように指定管理者と協議していきたいと思っております。
◆神坂達成委員 では、もう一回教えてほしいのですけれども、この期間の供用日の計画の中で、当然役所の休日に合わせたのかなという感じがしますけれども、例えばマラソン大会をやりたいとか、この指定日以外、いわゆる休日にそういった申し出が合った場合はどうなるのでしょうか。
◎都市公園課長 現在も例えば高校サッカー選手権ですとお正月のとき、施設を本来ですと休養日ですけれども、特定で開催なり供用しているという事例はございますので、今後そのイベント等の内容によると思うのですけれども、開催日に向けて協力できれば行っていきたいと思っております。
◆神坂達成委員 わかりました。
そういうことであれば、市民生活に大きな影響はないかなと理解しましたので、結構です。
市営住宅の連帯保証人への対応と請求
◆神坂達成委員 市営住宅に入居するのに、連帯保証人は必要なのかどうか教えていただきたいと思います。
◎住宅政策課長 連帯保証人は必要となります。
◆神坂達成委員 連帯保証人への対応は、どのようになっていたのでしょうか。
◎住宅政策課長 この方の滞納について、私たちも言いましたけれども、連帯保証人にも連絡しまして、連帯保証人からも本人に何度も言ってもらえたので、4カ月ほど納めてくれた期間がございます。その後も連絡を取り合い、協力しながらやっていたところです。
◆神坂達成委員 住宅使用料に対するいわゆる連帯保証人への請求というのはどのようになるのでしょうか。
◎住宅政策課長 連帯保証人にもその義務はありますので、払うようにはお願いしているところではありますけれども、なかなか連帯保証人の方もこれだけの大金になりますとすぐにはということで、お願いしている最中ではございます。
◆神坂達成委員 そうすると、今回訴訟についてという形になるかと思うのですけれども、連帯保証人に対しては請求というのは、あくまでもしたけれども払えないよと、そこで終わってしまうわけです。法的に確定して、この方にしっかり払いなさいという形になるのですか。通常ですと連帯保証人にもう少し督促があってしかるべきなのかなと思うのですけれども。連帯保証するというのはそういうことのような気がしたのですけれども、どうなのでしょうか。その連帯保証人に全く収入がないとか資産がないとか、そういうことであれば当然理解できるのですけれども。
◎住宅政策課長 まずはこの訴えの提起によって明渡しをしていただいて、そこでまず家賃をとめて、滞納額を固定させて、その後もその退去された元入居者に対して、まずは引き続き滞納整理という形で行っていく中で、保証人に対しても同じように滞納整理ということで協力を願うということで、この訴訟において、勝訴した場合、まず支払いなさいということと、退去が確定します。その後も滞納整理という形でずっと続いていくので、まるっきり連帯保証人だけが責任を負うということではございません。本人に対しても、この後も引き続き滞納整理という形で納付をお願いしていくようになっております。
◆神坂達成委員 そうしますと、訴えを起こして確定した時点で、例えば住んでいる方の給与差し押さえとかそういった手法をしていく中で、それでも取れなかったら連帯保証人に対して求めていくという理解でいいのですね。
◎住宅政策課長 まずは強制執行の前なのですけれども、催告という形で事前に部屋に入るのです。住居者がいれば、いついつ強制執行しますよと説明するのですけれども、いなかったら鍵を開けて中に入って、その旨の文書を置きます。あとは中に資産があるかどうか確認しながら差し押さえ等をやって、そこでまずはお金を捻出できるものを押さえて競売にかける。そういった形で少しずつでも滞納の額を減らすという形でやっていきます。その後も連帯保証人などにも引き続きお願いしてまいります。


