会議:令和5年2月まちづくり委員会 / 開催日:2023-02-09 / 役職:委員(まちづくり委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

敷地内の他人の水道管の移設

◆神坂達成委員 よろしくお願いします。

この法の趣旨というのはもう当然だろうなと、ライフラインを確保していくという意味で大変重要かなと思います。こういった土地も多数あることも知っております。

その中で一つ確認したいのは、例えば自分の敷地にほかの方の水道管が通っていると、でも自分のうちを建て替えなきゃいけないと、そうなったときに、この費用というのはどちらが持つことになるんでしょうか。水道をずらさなければいけないとなったときに、建築するほうが持つのか、もしくはその水道を受給している方がそのお金を払わなきゃいけないのかというのを確認させてください。

◎給水工事課長 お答えいたします。

既に敷地を通って水道管が引かれている場合につきましては、その水道管を通っている方に対して動かしていただきたいというお願いを差し上げて、水道を引いている方のほうが動かす義務がございます。

〔何事か言う人あり〕

◎給水工事課長 はい、その方が既に引いているという場合ですね。

◆神坂達成委員 ただ、それをずらすときに土地の所有者は拒めないということになるんですよね、ずらしますから。

◎給水工事課長 既に引いている土地の所有者は拒めないという形になります。

市営住宅の共益費の納付率と施行日

◆神坂達成委員 1点、現在の共益費の納付率というのを教えてもらえますか。

本来であれば100%納められるべきものなんでしょうけれども、自治会等で徴収している場合に現在の納付率がどの程度か分かれば教えていただきたいと思います。

◎住宅政策課長 共益費につきましては、先ほど御説明の中に一部加えさせていただいているんですけれども、借り上げ住宅については市が徴収しているというところでございますので、市のほうで徴収率というのは把握しているところですけれども、その他の市営住宅につきましては、入居者の自主管理組織の徴収ということになっていますので、納付率についてはちょっと把握できていないところです。

◆神坂達成委員 じゃ、現実には払っていない人もいるわけですね。

◎住宅政策課長 基本的にはお支払いいただくという形になっていますけれども、市営住宅の共益費の徴収につきまして支払いがなされていないということも聞いたりしているところでございますので、その辺につきましては市のほうで段階的に徴収していくという形にしていきますので、それにおいて督促をしたりとか、そういうような形をつくって改善していけるようになるかと考えております。

◆神坂達成委員 ごめんなさい、これ、施行日が公布の日となっていますけれども、そうすると、新規に市営住宅に入ってきた人は対象になるということなんでしょうか。1点確認です。

◎住宅政策課長 対象となる住宅につきましては、新規入居の方も対象になります。ただ、なぜ公布の日にしているかということにつきましては、まず集めることとする住宅とするかしないかということについて、今の既存入居者の意向等を伺ったりしながら、まず対象住宅とするかしないかという作業を極力早めにやる必要があると考えておりますので、公布の日とさせていただいたところでございます。

◎住宅政策課長 先ほど久保委員より御質疑のありました共益費の金額の設定についてでございますけれども、借り上げ住宅のところで4,100円と3,600円という回答をさせていただいたところなんですけれども、3,600円につきましては、今年度におきましては3,700円というところでございましたので訂正させていただきます。大変申し訳ございませんでした。