会議:平成29年6月まちづくり委員会 / 開催日:2017-06-19 / 役職:委員(まちづくり委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

見沼通船堀公園整備事業の進捗状況

◆神坂達成委員 それでは、お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。

まず1点目といたしまして、見沼通船堀公園の整備事業についてお伺いしたいと思います。

まず1点目としまして、この整備事業の進捗状況です。これは過去に、一般質問、それから決算委員会等で取り上げさせていただきました。平成27年度では92.5%の用地取得率で、12万9,000平米ですとお伺いいたしましたけれども、現在の進捗状況及び平成29年度にこの目標があれば聞かせていただきたいと思います。

◎都市計画部長 見沼通船堀公園の事業の進捗状況についてお答えいたします。

通船堀公園につきましては、現在、用地取得率が平成28年度末で約93.3%、取得済み面積は約12万9,700平方メートルになっております。今年度ですが、約350平方メートルの用地取得を予定しているところでございます。

公園のコンセプト

◆神坂達成委員 それでは次に、公園のコンセプトについてお伺いしたいと思います。

基本設計がなされてから、もう既に13年になるのか、大変に時間がかかっております。このコンセプトはどういったものがあるのかお伺いしたいと思います。

◎都市計画部長 コンセプトにつきましては、委員が御指摘のように、平成16年に策定した基本計画において、基本方針を5つ定めております。1つ目は、見沼の歴史を伝え、当時の見沼田圃や見沼通船堀に触れられる場。それから2つ目が、見沼田圃の多様な湿地環境を再生し、蘇ってくる生き物たちとのふれあいの場。3つ目ですが、見沼田圃により培われてきた農業文化を伝え、新しい環境保全型見沼農業を生み出す交流・体験の場。4つ目が、見沼田圃の風景を活かし、心身共に健康を取り戻すことができる癒しと憩いの場。5つ目が、見沼田圃がつなぐ市民の交流により、公園づくりから管理・運営までの多様な市民参画が生み出される協働の場。このような基本コンセプトで運営していきたいと基本計画の中には書かれております。

グラウンド機能の扱い

◆神坂達成委員 それでは、この見沼通船堀公園は、非常に今、グラウンド機能として活用されておりますね。その中で、今、さまざまなコンセプトをお伺いしましたけれども、少し合致しない部分もあるのかなと。1つは、基本計画からずっと進まない課題には、公園としての目的と、現実に使われているこのグラウンド機能といったものがあり、では、グラウンド機能をどうしていくのかということも含まれると思いますけれども、このグラウンド機能について実際にどうお考えになられているのか教えてください。

◎都市計画部長 グラウンド機能ですが、現在、取得済み用地のうち約4.4ヘクタールが、大間木公園グラウンドとして主にスポーツの暫定利用をしていただいているところでございます。このグラウンドですが、ソフトボール場が4面ありまして、サッカー場が1面、このようなグラウンド機能を有するほか、ゲートボール場などを備える施設として、委員御存じのとおり、幅広く市民の皆様に利用されているグラウンドになっております。

通船堀公園の整備に当たりましては、この従来の基本計画に基づけば、委員が御指摘のとおり、グラウンド機能の移転が必要となるわけでございます。移転に際しましては、広大な面積が必要となるなど用地の確保が課題になると考えております。

基本計画を策定してから10年以上が経過し、求められるニーズや社会情勢が変化していく中で、大間木公園グラウンドの利用率が高い現状を踏まえまして、従来の基本計画をベースに、市民団体、それから地域の方々の御意見を伺いながら、今後、その基本計画自体の見直しを図ってまいりたいと考えております。

今後のスケジュールと未買収地

◆神坂達成委員 そうしますと、これまでの基本コンセプトと大分変わってくる可能性があります。見沼通船堀公園の中にグラウンド機能を入れていくとなると、その基本コンセプトも変えなければいけない。具体的には、では、今後、どういったスケジュールをお考えになられているのか教えてください。

◎都市計画部長 現在未買収の土地が9,300平方メートルございまして、その土地も、まとまってあるのではなくて点在しております。その土地の所有者の方々からは、農業を続けたいという要望も出ていますので、その辺も含めまして、その用地の取得が終わらないと、全体の整備のコンセプトとかも語るのにはかなり難しいと思いますので、いつですと明確には申し上げられませんが、当初つくった基本計画から社会のニーズが変わってきているのは事実でございます。見沼田圃ですので、県の見沼田圃土地利用審査会、それから自然保護の団体とか、その辺の方々とよく話し合いをしながらでないと進まないものでございますので、その辺を十分に検討しながら進めていきたいと考えております。

事業が進まない要因

◆神坂達成委員 基本計画をつくって、もう用地買収も90数%進んできて、これまでも、できるところから着手したらどうですかというような御質問もさせていただきましたけれども、なかなか進まないわけです。執行部として、この事業が進まない要因、課題は何か、一回整理して教えていただきたいと思うのですけれども。

◎都市計画部長 基本的には、先ほど申しましたとおり、9,300平米の土地をまだ取得していないと。それから、その土地がまとまっていなくて点在しているので、整備を始めるのが難しいのが実情でございます。

ただ、まとまって土地利用ができるところにつきましては、大間木公園のように、土地、グラウンドとして暫定活用をさせていただきますので、まるっきり使っていないという状態ではございません。また、部分的にも活用できるところにつきましては、そのような土地利用を図っていきたいと考えております。

区画整理地内における公園の先行整備

◆神坂達成委員 そうしますと、具体的に言えば、最終的にその九千数百平米を農家が手放してくれないと、事業が進まないことになってしまうと思うのです。そういうことではなくて、できるところからしっかりとプランを持って進めていくことが大事なのではないか。さらにどんどんニーズは変わっていくでしょうし、それにどうしていくのかという明確な方針がないとなかなか進められないのかなと思います。大変に難しい課題であることも私は理解しておりますけれども、ぜひとも見沼通船堀付近のにぎわいの創出であるとか有効活用を考えて、さらに進めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

では、次に移りたいと思います。

区画整理地内における公園整備についてお伺いしたいというふうに思います。

特に緑区は区画整理が大変に多い場所でございます。その中で、区画整理地内の近隣に住む住民の方から、公園ができると不動産屋に説明を受けて転入してきたけれども、家を買って住んでみたらなかなか公園ができない、これは詐欺だという御要望をたくさんいただいております。それは下野田しかり、水深しかり、中尾しかりであり、当然、家を買うときには不動産屋から、学校は近いですよ、買い物できるところは近いですよ、公園も近いですよと、こういったものがセールスポイントとしてうたわれる中で、公園ができることを期待して、特にさいたま市は、子育て世代の方が新しく地域に張りついてくるわけです。でも、これまでの状況を見ても、最後に公園ができてしまう。これは少し違うのではないかと、発想を逆転して、先に公園をつくって、地域の公共施設としての特性を高めていく、それによってさらに保留地の売却であるとかこういったものが進むのではないかと思うのですけれども、これについて教えていただきたいと思います。

◎まちづくり推進部長 区画整理区域内の公園整備についてお答えいたします。

土地区画整理事業の公園につきましては、一般的には、権利者の皆様からの減歩によって用地を生み出しまして、施行者が公園予定地の造成とか周辺道路の整備を行った後に、公園管理者に移管しまして、遊具やベンチをつくることを行っております。

それで、この限られた予算の中で事業を進めていくに当たりまして、権利者の方々の早期の土地利用を目指すために、周辺道路とか宅地造成を優先的に進めております。当然、議員から御指摘のとおり、そのようなことで公園整備が終盤に行われている状況でございます。

しかしながら、公園は、市民の憩いの場、さらには防災機能を有する重要な公共施設であると捉えられることから、公園用地の状況とか権利者の意向を踏まえて、公園としての機能を早期に確保できるよう、公園管理者と調整しながら整備を進めていきたいと考えております。

地権者の権利と保留地処分金、新住民への配慮

◆神坂達成委員 ありがとうございます。

今後、先行整備を進めていくというようなこともただいまお聞きしましたけれども、その中に、気になるものとして、地権者の権利であるというようなものがあったかと思います。その中で、例えば土地区画整理の総事業費で見ると、国庫負担であるとか埼玉の県費負担、それから市税の投入、保留地の処分金だとか、こういったものがその財源になっていると思います。この中で税金でないのは保留地の処分金という形になってくると思います。では、実際に保留地の処分金は総事業費のどれくらいなのだと考えると、私が見たところ、一般的には、大体4割から5割くらいです。確かに地権者の権利もありますけれども、その処分金から見れば半分以下なわけです。もし違ったら教えてください。多分それくらいのものだと思うのですけれども、そういったもので、あくまでも地権者の権利は大事ですけれども、新たに引っ越してきた方もそこで当然税金を払っているわけです。ですので、そういった方々に配慮していただいて、さらに公園の整備を加速していただくことが私は必要だと思いますけれども、これについて御所見をいただきたいと思います。

◎まちづくり推進部長 補足なのですが、公園予定地の整備が進んでいない状況はもう一つ理由がありまして、区画整理をやるには工事をやっていくことになり、公園用地をインフラの工事の資材置き場や残土置き場とかに活用しています。それは、当然、工事費の削減などを目的として使わせていただいております。当然、あいたところは先行的にあります。そういうところは暫定利用として地元にお貸しするとか、そういうことは今やっている状況でございます。ただし、公園を先に整備してしまいますと、当然、工事費ははね上がってしまうような状況でございます。

公園用地が空いたままの地域と市民の声

◆神坂達成委員 その言い分も、当然わからないわけではないです。しかしながら、例えば、では、水深の公園用地には、もう周りに宅地が全部きれいに張りついていますが、真ん中だけ草ぼうぼうになって、そのままになっている。また、中尾の地域もそうだと思います。もうたくさん家が張りつき出しているのに、公園用地だけそのままあいている。下野田のセンターフィールドの前はやっと工事が始まって、あれについてももう相当要望していただいて、その前に原っぱ公園をつくってもらったりとかしていたわけですけれども、みんな学校をかえるのは嫌だから、小学校に上がる前にさいたま市に家を買って越してくるわけです。そう思って家を買ったのに、子供を遊ばせようと思っても公園がなくて、いつの間にか、もう公園を必要としない中学生、高校生になってしまっていると。これはおかしいのではないですかという声が市民から実際に上がってきているわけです。こういったものを先行すると費用がかかるというのはわかりますけれども、先行して進めていかなければだめなのではないかというのが私の質問なのですけれども、また、それが市民の思いだと思うのですけれども。

◎まちづくり推進部長 あいている場所の周りに、大体終盤になっている区画整理があり、公園ができるところがあるのではないかという御質問ですが、そのとおり、状況はいろいろな場所によって違うと思います。それを私のまちづくり推進部で精査しまして、できることであれば検討していきたいと考えております。

◆神坂達成委員 ありがとうございます。以上です。

大字持ちの土地の数と地目

◆神坂達成委員 それでは、3問目の御質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今回、御質問をまずさせていただきますのは、通告をさせていただきました大字持ちの土地についてでございます。そもそもこの質問に至った背景としては、市民の方より、どうもある土地の場所で樹木が大変に繁茂していると、これを切っていただきたいと、こんな要望から端を発しております。そして、その後、その土地について調べましたところ、大字持ちの土地であったということでございます。

まずお聞きしたいのは、市内に字・大字持ちの土地はどれくらいあるものなのでしょうか。もしわかれば教えていただきたいと思います。

◎土木部長 神坂委員の御質問にお答えいたします。

まだ私たちのほうといたしましては、字持ちの土地がどのくらいかということを把握しておりません。申しわけございません。

◆神坂達成委員 ありがとうございます。

そうしますと、字持ちとか大字持ちの土地ということだと、私のイメージとしては墓地ですね。昔、字持ちの墓地だったとか、そういったところが結構多いのかなと思いますけれども、この種類、地目についてはどういったものがありますでしょうか。

◎まちづくり推進部長 東浦和の土地区画整理区域内のことになりますが、自治会館、神社、あと墓地の敷地がございます。

所有者不明の大字持ち土地の管理者

◆神坂達成委員 ありがとうございます。

それで、これらの字持ち、大字持ちの土地は、誰が管理するべきでしょうか。と申しますのは、私が御相談を受けたこの土地というのは、所有者が特定できないということがあります。こういったことはそこの場所に限らず、市内で字持ち、大字持ちの土地でいろいろとあるかと思いますけれども、所有者が特定できない場合、誰が管理をするべきなのか。市の見解を伺いたいと思います。

◎まちづくり推進部長 まちづくり推進部といたしましては、区画整理区域内のことだけに限らせていただきます。

〔何事か言う人あり〕

◎まちづくり推進部長 区域内のことなので。委員から御指摘のこの土地区画整理事業では、施行者において土地管理の維持管理をすることはないです。しかしながら、東浦和の土地区画整理事業の区域の御指摘の土地なのですが、高木の落ち葉とか雑草が繁茂して、良好な生活環境を確保する適正な管理が行われていない状態でございます。

今後、事業の進捗に合わせまして、区画整理事業の手法により施行者で当該用地の整備はしてまいりたいと考えています。

道義的な行政の管理責任と樹木の伐採

◆神坂達成委員 まだそこまで話は及んでいないのですけれども、私が聞きたいのは、例えば持ち主が誰だかわからない字・大字持ちの土地があったとします。所有者が特定できません。そこの場所は課税対象ともなっていない。誰かわからないから課税しないということだと思いますけれども、こういった場所、スペースがあった場合に、誰が本来、管理するべきなのか。

それはもちろん、所有者がはっきりしていれば、その方が管理をするのは当然だろうと思いますけれども、誰も管理者がいない、税金も払われていないもので、なおかつ近隣の住民に対して大変に困っているという声が来た場合に、道義的には行政のほうで管理をするべきなのではないでしょうか。この点について教えてください。

◎土木部長 ただいまの御質問にお答えいたします。

委員がおっしゃいます字・大字持ちの土地の場合、例えば私たち、道路を管理している部署なのですけれども、その土地から樹木が出てきてしまっているような場合につきましては、基本的に管理するのは、本来であれば持ち主が管理するべきでございます。また、先ほど言いました樹木が伸びて越境して道路に出てきてしまっていて、通行人に危険が及ぶような状態になった際には、まず当然、字持ちですので周辺の方や自治会にとりあえず確認をとらせていただくわけですけれども、それでもどうしてもわからないと、住所が不明だということでございましたら、市が緊急的に出ている部分の撤去を行う場合もあると考えております。

◆神坂達成委員 そうしますと、それは道路から相当出ているわけですね。その土地から、木ですから広がって道路の上にかかっていると。これは、道義的には行政のほうで伐採をしなければいけないという理解でよろしいでしょうか。

◎土木部長 通行人に危険が及ぶものが予想されるのであれば、やはり行政としても事前にその危険を排除する必要があると考えております。

大字持ち土地に対する条例・特別措置法の有無

◆神坂達成委員 ありがとうございます。

わかりました。道義的にしっかりと市のほうで対応していただけるということが、ここで明確になりましたので、了解とさせていただきます。

なお、この字持ちであるとか大字持ちであるとか、所有者がはっきりしない場合、例えば空き家であれば特別措置法、また、条例等でそれを管理していくことができますけれども、字持ちまたは大字持ちの土地、こういったものに対する条例規制、また、特措法はないと思うのですけれども、これはありますか。

◎土木部長 済みません。私のほうといたしましては、確認はとれておりません。

区画整理手法による大字持ち土地の整備

◆神坂達成委員 ありがとうございます。

今後、高齢化社会が進む中で、先ほど土井委員からも空き家がさらにふえてくるというようなお話がありましたけれども、こういったものがまちづくりを進めていく上で課題としていろいろと出てくるのではないかということで、私自身は危惧をしている次第でございます。

そんな中で、今回、この東浦和の第二土地区画整理事業地内は、区画整理で最初、推奨していくと先ほど御答弁がありましたけれども、これ、事業手法としては区画整理の道路にかかっているから区画整理をするのだという理解でよろしいのでしょうか。

◎まちづくり推進部長 そのとおりでございます。

◆神坂達成委員 そうしますと、持ち主が誰だかわからないのに、これは区画整理の事業を進めるということですね。その手法ができるのであれば、区画整理地外でも行政としてはそれを例えばどかせるとか、そういったことができるのではないですか。例えば、区画整理地外で字・大字持ちのがあって、道を広げなければいけないような必要性が出てきた場合に、区画整理ができるのであれば通常の街区内でもできるという理解でよろしいでしょうか。

◎まちづくり推進部長 区画整理事業の手法の中で、そのような直接施行という手法があります。そちらのほうで道路をつくるのに、当然、字持ちの部分が邪魔になるところは、最後、事業の進捗を見ながら進めていく手法もあります。

◎土木部長 道路の部門でお答えさせていただくわけですけれども、取得の予定地、例えば道路用地を取得する際に、それが字持ちであったという場合については、不動産の登記の名義人が特定されていないということで、やはりそのままで取得することはできません。

しかし、例えば自治会が保有管理している、そのような土地でございましたら、まず自治会が法人格を取得して認可地縁団体となる手続を行う。そういう手続を行った後、保存登記をして、契約の相手方が確定いたしましたら用地を取得することは可能かと考えております。

ですから、まだそのままの状態で誰も決まっていない状態であるのであれば、用地を買うことは私たちのほうではできないと考えております。

自治会の法人化と事業の進め方

◆神坂達成委員 そうすると、自治会でその土地を、自治会が法人格を持って了承が得られれば、事業が進められるということですか。

◎土木部長 自治会が法人格を取得して登記をしていただければ、進むことはできます。

◆神坂達成委員 字とか大字と自治会の整合性ですね。当然、字がそのまま自治会ではないでしょうし、大字がそのまま自治会ではないけれども、地域自治会の法人化と了承があれば事業として進められるということですか。

◎土木部長 まず、一般的に自治会が管理している土地であれば、それは先ほど申したとおりなのですけれども、誰もわからないという土地であると、なかなかそれは難しいのかなと思います。

所有者不明土地への今後の対応

◆神坂達成委員 わかりました。ありがとうございました。

今回の場所につきましては区画整理の手法でやっていただけるということがわかりましたので、了とさせていただきたいと思いますけれども、今後、やはり先ほども申し上げましたけれども、さまざまな道の拡幅であるとかそういったときに、所有者が特定できない土地というのはたくさんあると思うのです。そういったものを今後どうするのか。

例えば、国で特別措置法、一部の新聞ですと臨時国会で公共施設の用地に対する法律が秋にも提出されるのではないかというような報道もされておりますけれども、そうすると、市のほうで条例施行という形になるのかどうかわかりませんけれども、そういう形になっていけば済むという理解もさせていただきます。

少しややこしい議案外質問となりましたけれども、大変に有意義な議論になったと思いますので、大変ありがとうございました。

以上でございます。