会議:令和2年4月予算委員会 / 開催日:2020-05-01 / 役職:委員(予算委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム
里親家庭・施設入所児童への給付金の受給者
◆神坂達成委員 すみません。今の関連で、例えば里親の家にいますと。そういった中で、多分申請は里親さんがされるのかなと理解したんですけれども、そのお金そのものは誰のものになりますか。
◎子育て支援政策課長 受給者という形になるんですけれども、そもそもこの目的が子育て世帯の生活支援という形になりますので、今の場合でいうと里親さんです。そういった形になるかと思いますけれども。
〔何事か言う人あり〕
◎子育て支援政策課長 失礼しました。児童手当というか給付金です。
◆神坂達成委員 10万円のほうはどうなるんですか。
◎経済政策課副参事 児童等に対して、1人10万円ずつということになっております。
◆神坂達成委員 だけれども、実際に2歳、3歳、小さい子だとお金が管理できないですね。どういう扱いをされるんですか。
◎経済政策課副参事 その場合は、未成年であったりという場合もありますし、また、施設の方が代わりに代理申請といった形になろうかと思いますので、そのお子様のためにその施設が、実体的には管理されるのではないだろうかといったことになると思います。
給付金の支給開始時期とオンライン申請・郵送申請
◆神坂達成委員 分かりました。
それで、続いて質疑をしますけれども、最大の関心事はいつ支給されるのかということだと思うんです。資料によりますと申請方法はオンライン申請、それから郵送による申請という形になっていますけれども、本日の報道等を見ますと、さいたま市よりも人口規模の大きい福岡市なんかでも、もう既にオンラインの給付申請が始まったといったような報道が一部ございましたけれども、さいたま市としてオンライン申請をいつから受け付けるのか。また、それによる給付開始というのはいつ頃を想定されるのか。また、郵送の場合はそのはがきがいつ頃受給者の方の手元に届くのか。そして、いつぐらいから支給開始ができるのかということを教えていただきたいと思います。
◎経済政策課副参事 スケジュールについての御質疑でございますが、今日現在のところ、申請用紙の発送とか、給付の開始日程等については、スケジュールを目に見える形で申し上げることが、まずできない状況でございます。28日以来、担当のほうが設置されたところでございますので、現在、鋭意、準備を行っているところでございます。また、委員御質疑の福岡市等のマイナンバーによる電子申請につきましては、さいたま市といたしましてもマイナンバーをお持ちの方につきましては、電子申請については前倒しでやれるのではないかというところでございまして、現在、近日中に内閣府のほうと調整を取りまして、申請の受付を開始できるような形でお願いしているところでございます。
◆神坂達成委員 ぜひとも、内閣府と連携を取っていただくのは結構なんですけれども、本当に市民の人は経済的に困窮している方がたくさんいらっしゃいますので、一刻も早く届けることをお願いしたいなと。現にもうそうやって同じ政令市で、さいたま市より人口規模が大きくても、もう既に始まっているところがあるというところを考えると、ぜひとも、お願いになってしまいますけれども、急いでいただきたいと思います。
◎経済政策課副参事 補足して御説明申し上げますと、今の内閣府のほうでというところでございますが、今のところ目標として、電子申請に関しましては5月3日、連休中でございますが、こちらも一生懸命準備に働きたいと思っておりますので、その辺りを目途に今、準備中でございます。
◆神坂達成委員 では、オンライン申請のほうは5月3日頃から始まるであろうということで了解しました。
そして、郵送の開始は、一体どれぐらいを目途にしていますか。
◎経済政策課副参事 郵送等につきましては、まず住民基本台帳ネットワークシステムのほうからの改修作業と、申請書への溶け込みがありまして、それで郵便局等と調整してという全体スパンを今後構築していく形でございますので、本日現在ではちょっと申し上げることはできないところでございますが、なるべく一日も早く頑張って準備のほうに取り組んでまいりたいと考えます。
DV避難者への給付
◆神坂達成委員 ありがとうございます。ぜひとも一刻も早くお願いしたいと思います。
先ほど佐伯委員からありましたけれども、DVの関係で私もちょっと聞きたかったんですけれども、まず対象者がさいたま市には1,400人いますということで、4つの条件を満たしている人がこの1,400人だと思うんですけれども、この1,400人に対しては、例えば御主人から申請があったとしても、そういった場合は申請があっても支給しない、遅らせるということで理解していいでしょうか。
◎経済政策課副参事 DVで避難をされている方に対しては、直接、給付金を行うということでございます。DVの原因者というか、そちらのほうにつきましては、市町村間でも連携を取りまして、そちらの給付は止めるような形で、今、都道府県をまたいで連絡調整を行っているところでございまして、本日付でももう埼玉県のほうに通じて、関係市町村に行くような形で連絡調整を行っているところでございます。
◆神坂達成委員 その中で、一つは、30日までがこのDVの一般的な申請期限ですよと。5月1日から5月8日までが市区町村の調整期間であるとホームページには記載されていると思いますけれども、その中で遅れても対応しますというのも総務省の見解ですけれども、一体どれぐらいまで、例えば申請、この対象者も受けられるんでしょうか。
◎経済政策課副参事 お答えします。
その辺りにつきましては、国の見解が、それ以上のものが現在のところは明確に示されてはいないところなんですが、4月30日以降でも適宜受け付けて対応するということは当然決まっているんですけれども、いつをもってやめなさいとかいう明確な基準はいまだ来ていませんので、今後、総務省とも確認をしながら対応してまいりたいと考えております。
◆神坂達成委員 それと、4つの条件に合わないけれども避難されている方もたくさんいらっしゃると思うんです。こういった方々は何か救済方法はないですか。
◎経済政策課副参事 今は5月1日ということで、申出があった方の情報を各都道府県、自治体等で情報共有を行っているところです。実際に今後、給付金の申請をそれぞれの避難されている方が直接、避難している自治体に申請を行うという形になります。その申請を行うに当たって、それぞれDV等で避難をされているという内容を証するものを添付した上での申請となっております。それは国で示されている条件のとおりとなっているところでございます。
◆神坂達成委員 じゃ、まずこのDV被害と認定される4つの条件というのは何ですか。
◎経済政策課副参事 今回の給付金に関わるDV避難者の申出に係る要件でございますが、配偶者暴力防止法に基づく保護命令、婦人相談所から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書や配偶者暴力対応機関の確認書、あとは住民票が今お住まいの市区町村に移されて、住民基本台帳が閲覧制限等の支援措置の対象となっていることの3点が、今回の国からの通知となっているところでございます。
◆神坂達成委員 それらに合致しないけれども避難されている方というのはたくさんいると思うんです、実際は。そういった方には何か救済措置はあるのですかというさっきの質疑なんです。
◎経済政策課副参事 今のところ今回の特別定額給付金に関しては、特段のものは制度上はございません。

