会議:平成29年9月まちづくり委員会 / 開催日:2017-09-15 / 役職:委員(まちづくり委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

自転車対策事業(さいたま自転車まちづくりプラン)の評価

◆神坂達成委員 それでは、よろしくお願いいたします。

スムーズな議会運営を心がけるようにということで、変化球なしで、直球でどんどん聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず一つが事業コード4112-1、193ページの上段、自転車対策事業((仮称)自転車まちづくり大綱)についてお伺いしたいと思います。まずこの事業につきましては、評価がB評価という形になっております。「さいたま自転車まちづくりプラン~さいたまはーと~」が主な推進の根本になっているかなと思いますけれども、極論から申しますと、このさいたまはーとは、どう見ても今社会的に問題になっている項目を重点的に取り組む方策から外されていると。このように言うと大変に言い方は悪いですけれども、できそうもないことは入れないで、できることだけをこの中に重点項目として入れて、B評価としているのではないかと私自身は思いますけれども、いかかでしょうか。

◎自転車まちづくり推進課長 神坂委員の御質問にお答えさせていただきます。

決してそのようなことはなくて、さいたまはーとを策定する段階で庁内各所、それと警察等も含めて事業のメニューを絞り出すに当たりまして協議をさせていただいて、メニューの位置づけ、全体で31方策の位置づけを行っております。そのうち重点方策ということで、11施策を位置づけているところでございますけれども、重点方策につきましては、しっかりやっていくということと、それ以外の事業につきましても、おろそかにするというわけではなくて、並行して進めていくということで位置づけを行っているところでございます。

放置自転車対策事業の撤去費用

◆神坂達成委員 わかりました。別のプロジェクトチームでのお話では、庁内で合意がとれなかったというようなこともお聞きいたしましたけれども、ぜひともこういったことにもしっかりと取り組んでいただきたいと申し上げまして、次に移りたいと思います。

続きまして、実施状況報告書193ページの下段、自転車政策事業(放置自転車)についてお伺いしたいと思います。

この件につきましては、以前、決算特別委員会等でも確認しました。さいたま市は、この放置自転車対策事業につきましては、自転車の監視業務、撤去業務、返還業務、また放置自転車の対策事業管理費等を含めますと、1台当たりの撤去費用が2万1,000円かかっていると。横浜市を調べますと非常に少ないと。横浜市が1台当たり8,884円なのにさいたま市が2万1,000円かかっていると。今回の資料で見させていただきますと、2万1,000円という形になっておりますけれども、非常に高額過ぎる中でB評価ということについてお聞かせいただきたいと思います。

◎自転車まちづくり推進課長 金額については、確かに議論の余地は当然あるかと思いますけれども、放置自転車対策事業としまして、これまで取り組んでまいりました。特に、やはり通勤通学時間帯の駅周辺における歩行者の阻害になるような放置自転車対策ということで重点的にやってきておりまして、放置自転車の台数は年々減ってきて、平成28年度では1万2,000台まで減少してきているところでございまして、事業の効果としてはB評価にさせていただいております。

放置自転車対策の事業費と見直しの方向性

◆神坂達成委員 今年の最新の決算の資料をいただいていないのでわかりませんけれども、平成27年ベースですと監視業務で1億6,000万円かかっていますが、これはいいと思います。しかしながら、撤去業務であるとか返還業務の台数は10年前は5万台、5年前は3万台、そして今は3分の1の1万2,000台になっているのに、事業費は全く変わっていないという問題があります。これは、そのさいたま市の返還場所のあり方とかさまざまなことを以前にも指摘させていただきました。執行部としても、今後見直していきますという方向性を出していたと思いますけれども、この見直しについてどういった方向で進められているのかも教えていただければと思うのですけれども。

◎自転車まちづくり推進課長 委員が御指摘のとおり、放置自転車管理業務については、なかなか事業費が落ちてきていないというような課題がございます。予算委員会とか決算特別委員会の中でもいろいろ御指摘をいただいてきているとおりでございますけれども、まだ明確な方向性というか、具体的な対策については答えが出ていないところではございます。自転車の撤去費用や保管、管理する費用が大きく変わってきていないということで、撤去、保管、管理方法についても多角的な視点で、効率的な運営であるとか、統廃合が可能なのかというところをもう一度見直しさせていただいて、効率的な放置自転車対策事業につなげていきたいと考えてございます。

◆神坂達成委員 では、ぜひともよろしくお願いいたします。

電線共同溝整備事業と電柱の撤去範囲

◆神坂達成委員 それでは、私は、実施状況報告書の224ページ、道路環境整備事業(電線共同溝)についてお伺いしたいと思います。

この事業は、今、東浦和駅前の大通りで進めていただいております。その中で、着々と進む中で、近隣の方々から、道路に出ている電柱は埋めますが、例えば道路から1メートル、2メートル入ったところにある電柱は埋めないと聞いているのです。まず、このことについて、本来の目的というのは、例えば、景観のこともありますけれども、災害時にどの電柱が倒れてしまって道路が使えなくなってしまわないようにといった意味もあると思うのですが、道路からすぐ脇の電柱を動かさないのはどのような考え方によるのでしょうか。

◎道路環境課長 電線共同溝の路線内の電線や電柱についてですが、今、委員がおっしゃったように、電線共同溝の整備に伴って、沿線については電線管理者によって電柱を撤去することとなっています。整備路線に接続する取りつけ道路の少し入ったところの電柱につきましては、地中の電線共同溝内の電線を地中から地上の電柱に接続する必要ございますので、その電柱は残す必要がございます。ただ、電柱の移設につきましては、電線共同溝の配線計画によって行う場合もございます。

スマイルロード整備事業の境界不調

◆神坂達成委員 平成27年度の取り組み内容ということで、市街地における歩行空間の確保、都市防災対策や都市景観の向上を図るためということが書いてありますけれども、やはり防災機能から考えたら、すぐ道路から1メートル、2メートル入っているところの電柱が倒れてしまえば、大きな被害に通じるのではないかと思いますので、そういったこともまた今後御検討いただきたいと思います。

それでは、次に移りたいと思います。

続きまして、暮らしの道路・スマイルロード整備事業について、先ほど石関委員からもございましたけれども、実施状況報告書の192ページです。私は少し違う角度で、B評価となっているところに、申請路線において境界不調等により一部路線で整備を見送りましたという記載がございます。本来、スマイルロードを進めるときには、事前に書類をつくって、皆さんから判こをもらって、建設局のほうもそれを調査して、実際に工事にかかると思いますけれども、その中で不調が出てしまった理由について教えてください。

◎道路環境課長 神坂委員の御質問にお答えいたします。

暮らしの道路・スマイルロード整備事業につきましては、申請書を提出する際には後退用地の寄附承諾書や要望書を取りまとめていただいております。暮らしの道路整備事業の境界不調につきましては、道路の測量を実施する段階で、道路と民地あるいは民地と民地の境界が確定しないことが主な原因となっております。以前は寄附をいただく後退用地だけを測量して境界を確定しておりましたが、法務局から通知がございまして、道路に接する土地の境界点の全てを確定することとなりまして、道路に面しない、ほかの地権者と境界の確定も必要になったことで、境界不調の要因となっています。その主な内容といたしましては、相続が新たに発生して相続人が確定しないですとか、納税猶予を受けた土地について、税務署との協議の中で猶予期間が経過しないと寄附に応じられないですとか、土地所有者が遠くのほうに住んでいらして、なかなか連絡がとれないといったケースがございます。このようなことで境界確定に時間を要しているのが現状でございます。

◆神坂達成委員 例えば道路裏側のほうの民地の確定もできないと工事ができないから不調になってしまったということですね。わかりました。