会議:平成29年12月まちづくり委員会 / 開催日:2017-12-08 / 役職:委員(まちづくり委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム
生産緑地法の改正と契約年数
◆神坂達成委員 どうぞよろしくお願いいたします。
まず、今、契約年数は30年というような認識でよろしいのでしょうか。今後、2020年問題を考えると、10年で延長という形になっておりましたけれども、確認させてください。
◎みどり推進課長 年数等の御指摘でございますけれども、今回の生産緑地法の改正では、柱が3本ございまして、一つはこの面積の引き下げが条例でできるということです。それから、平成4年に当初指定されました生産緑地が平成34年に30年を迎えます。30年を迎えましても自動的に解除されることはないのですが、いつでも買い取りの申し出ができるようになります。買い取られなかった場合には規制が解除されて宅地等への転用が可能になると、制度上はそのようになっておりますので、基本的なところは全く変わりません。
あともう一つ、年数的に、今10年とおっしゃいましたが、これはその30年以後の対応として、今の生産緑地の規制をそのままの形で10年延長するような制度がこの条例と別にできていることになります。ですから、10年ごとの延長が対象になりますのは、平成4年に指定を受けたものが平成34年に30年の期間を迎えたときに、10年規制を延長する道を選ぶか、あるいは延長を選ばないでそのままの形にするかについては、まだ制度の詳細が示されていないところであるのですけれども、そういった形でこの条例の面積の引き下げとは全く別の部分として同じ法の中で制度改正がされているということになります。
ですので、今回、300平米で指定されたとしますと、指定から30年は営農義務がありますので、死亡とか故障の場合以外には解除できません。その先につきましては、当初指定された平成4年の分も同じなのですけれども、30年たった時点で10年延長するか、延長しないで、例えばいつでも買い取りの申し出ができるような形に置いておくか、その時点で営農者が選ぶことになります。
ですので、その10年の話とこの300平米の条例改正の話については、同じ法改正の中でやられました別の部分になると御理解いただきたいと思います。
生産緑地の一部解除の可否
◆神坂達成委員 そうしますと、新規に申請すると30年であると理解しました。
では、もう1点お聞きしたいのですが、今まで500平米以上で申請しておりました。一部解除して、今度新たに300平米となり、150坪あったものを90坪に減らして60坪を資産として運用したい、現金化したいといったケースが考えられます。こういった場合はどうしますか。
◎みどり推進課長 今のお尋ねは、例えば現存の資産緑地の面積を減らしたいようなケースはどうなのかということでございましょうか。
一部解除については、基本的に、30年たつまでは、主たる耕作者、営農者の死亡か故障の場合だけですので、その時点で例えば全部お持ちの生産緑地を全部解除することもできますし、一部解除することもできます。そういった中で営農できる部分を残して営農できない部分については解除するという形での一部解除はあるのですけれども、例えば死亡とか故障とかの要件がなく、ここで基準が変わったから、では今500平米であるものを300平米にして、残りの200平米は売りたいといった形の運用はできないことになっております。
◆神坂達成委員 多分それは生産緑地を1つしか持っていない場合で、複数持っていれば、たしか20%以内なら変更できる、一部解除できるという法律があったと思いますけれども。
◎みどり推進課長 現行の生産緑地法の中では御指摘があった20%以内なら解除できるというような規定はございません。その買い取り申し出事由が生じたときに、どの部分を残してどの部分を継続するかというのは選べるのですけれども、20%以内なら任意に解除できるという規定はございません。
ただ、解除した後の残りが300平米であれば今回の条例の基準を満たしておりますので、面積割れとして解除されるのはある程度緩和されるということになります。
◆神坂達成委員 そうすると、そうなったときには、今後また新たに申請をした形になるのですか。30年新たに続くのか、それとも平成4年に申請したものがそのまま継続扱いになるのかどちらでしょうか。
◎みどり推進課長 済みません、制度自体の説明をもう少し詳しくすべきだったと思いますけれども、基本の制度としては、これまでは500平米以上、それから条例が成立しますと300平米以上の一団の農地について営農者が申し出をして都市計画で決定して生産緑地になるのが始まりになるわけです。これは基本的に都市計画で定めますので、時間の経過とか特段の理由がない限りは自然に解除されることはありません。それは当然、税制の優遇も受けておりますので、少なくとも30年間は農地として適切に営農管理をしてくださいということになっているわけです。
30年を過ぎたときには、その先は解除の手続がとれるのですけれども、ただその解除のときに1筆であっても複数持っていても、その全部を一遍に解除しなければならないということではありません。営農を継続できる部分は生産緑地でそのまま継続して、継続できない、少し手に余る部分について解除することはできるのですけれども、経済的な理由での解除は認められておりませんので、その基本的な制度、大きなフレームは今回の条例、あるいは法改正の中でも変わっていないということでございますので、御理解いただきたいと思います。
事業内容の変更に伴う解除と条例改正
◆神坂達成委員 今、経済的な借りかえは認められないというようなお話がありましたけれども、例えば先ほど言ったようにある事情があって500平米から300平米に変えますと。農業を事業として考えたときに、200平米を解除して、その部分は事業用としてほかの形で使いたい申請した場合に、例えば税金だと事業用の借りかえ特例があったり、さまざまな税制優遇を受けることができます。そうなったときには、その事業の変更として認められるのではないですか。
◎みどり推進課長 基本的に、生産緑地について事業の変更という形の考え方はとられておりませんので、生産緑地に指定したものは少なくとも解除の手続がされるまでは農地であるということです。一部解除して、面積を減らすことは解除事由が生じたときにできるものであって、それを転換するのが農業的な用途であればできますけれども、例えば今ある農地の一部を駐車場や事務所といったものに転用したいので一部解除したいというのは、基本的には理由として認められておりません。あくまで営農者の死亡とか故障して営農できる人がいなくなった場合、あるいは指定から30年という年数が経過した場合に限って、買い取り申し出の手続を経て解除できます。解除、面積の変更、用途の変更とかについてはそこに限定されておりますので、いわゆる事業の内容の変更に伴っての一部解除は、生産緑地に指定されている限りはできないのが現状でございます。それは変わっていないということです。
◆神坂達成委員 ですから、その中で今回の条例改正が解除理由になりませんかということです。
◎みどり推進課長 今回の条例改正は解除理由にはなりません。
新規指定による税収への影響と納税猶予の割合
◆神坂達成委員 わかりました。
それで、もう1点聞きたいのが、今まで市街化区域の中で新たに申請することによって、当然、市としては税収減が想定されると思いますけれども、どれぐらいを見込まれているでしょうか。
◎みどり推進課長 税への影響ということでございますけれども、これは今後どのぐらい出てくるか、実際の数は申請によりますのでわかりませんから、正確な数字を出すことはできません。ただ、税務部局に確認したのですけれども、税収上への影響はそれほど大きくないだろうということでございます。といいますのは、新規に指定の範囲が広がることで当然、税収が失われる部分もあるわけですけれども、大変残念ながら死亡、故障によって解除されている面積のほうが現実には多いところでございますので、その両方を勘案しますと税収上のマイナスという点については特段問題ないと聞いております。
◆神坂達成委員 では、最後に、例えばその生産緑地の中で、実際にはもう亡くなっているとか納税猶予を受けている割合はどれぐらいありますか。
◎みどり推進課長 相続税の納税猶予ということでございますね。
こちらにつきましては国税でございまして、農家個人の財産のプライバシーの問題でもありますので、市のほうでは一切把握しておりません。
道路占用料の改定(管路・電柱・電線類の単価)
◆神坂達成委員 素朴な疑問なのですけれども、この表を見ますと、例えば管路は国の参考基準が130円で市の現行の額が160円ですが、改定後は140円でこれだけ安くなっています。電柱も現行より500円高くなって、線類も3円高くなっています。管路だけ安くなっていますけれども、これはなぜでしょうか。
◎土木総務課長 まず算定式は先ほど説明したものですが、そこに使われる道路価格、使用料率等がありまして、その3種類で道路価格等は同じものを使っておりますが使用料率によって差が出ていまして、今回、電柱、電線の使用料率と管路の使用料率が変わっていまして、その使用料率の差によって増減が発生しております。
◆神坂達成委員 その使用料率をもう少し御説明してもらえますか。
◎土木総務課長 使用料率は、そもそも道路占用料を算出する考え方として、一般の土地の賃料に相当する額を想定した算式になっております。そこで、この使用料率がその賃料に当たる考え方になりまして、その使用料率の考え方を国に準じて使っております。その使用料率はその物件ごとに変えているのが国の考えでございまして、それによって変わっております。
使用料率について、さいたま市の現行の使用料率は、前回の平成21年改正時のもので、具体的に申しますと、電柱、電線類は3.6%を使っていましたが、今回、国に準じて4.84%に変わりました。管路につきましては、平成21年当時は5.0%を使用していましたが、今回、国に合わせて4.84%に変わりました。結果として、管路は使用料率が下がったことで下がるという計算結果になりました。
◆神坂達成委員 よくわからないのだけれども、再度ご説明いただいていいですか。
◎土木総務課長 済みません。計算式から説明させていただきます。
◆神坂達成委員 計算率と言われても余計にわからなくなるから、いわゆる使っている占有量に対して上げたり下げたりしているということなのですか。それで、管路はふえたから安くなったという考え方ですか。
◎土木総務課長 済みません。恐らく式の使用料率という言葉の説明が少し足らなかったと思うのですが、使用料率は、土地を借りるときの賃料に当たる考え方になりまして。
〔何事か言う人あり〕
◎建設局長 済みません。説明が不足していまして申しわけございません。
まず、管路につきましては、従前が市の場合5%だったものが今回4.84%と下がっています。したがいまして単価も下がっているということになります。電柱のほうにつきましては、従前が3.6%だったものが4.84%という形で上がっておりますので、単価が上がっております。
◆神坂達成委員 そうすると、さいたま市内の管路が減ってしまったということなのですか。
◎建設局長 管路の数が減ったわけではなくて、1メートル当たりの単価が下がっているということです。これは1メートル当たりの単価になります。あと電柱の占用料は、1本当たりの単価に数量を掛けて金額を出しますが、今回、これは単価を決めているものです。
◆神坂達成委員 よくわかりました。
その中で、いわゆる耐震管とか今、入れると単価自体は高くなっているのではないですか。素朴な疑問ですけれども。
◎建設局長 耐震管を入れても何をしても、管種とかそういうものは関係なくて、管ですと管の外径の大きさによってそれぞれ単価が決まっていますので、それに従って占用の数量が出てきます。例えば、東京ガスですとその決められた大きさに従って数量を出してきて、それに単価を掛けて、それが合計の占用の金額になりますので、その申請が全部出てきますので、それに対して金額をはじいて納めていただくことになります。
◆神坂達成委員 この管路には下水道とか水道なども含まれますか。
◎土木総務課長 下水道、水道は入っていますけれども、免除という形で占用料は徴収しておりません。
◆神坂達成委員 先ほど政令指定都市がありましたけれども、近隣市はどうなっていますか。例えば、さいたま市は水道料が高かったりさまざまな課題はありますけれども、近隣市との比較について教えてください。
◎土木総務課長 近隣市の改定の予定については詳しく聞いておりませんが、最新の金額等ですと、例えば資料にあります第2種電柱の値段が、例えば上尾市は1,600円だったり、川口市は3,400円だとか、都市によって確かにまちまちになっております。
市営住宅条例の一部改正(収入申告義務の緩和)
◆神坂達成委員 今聞いていて思ったのですけれども、本人が収入申告を出せなくなる状況になると、今後、その人は本来であれば成年後見人にお願いするとかそういった継続性が必要なのではないでしょうか。
◎住宅政策課長 そうです。福祉のほうにも、市営住宅に入っているとかそういうことではなくて、ひとり住まいの方が認知症になった場合はどうするのかという話を聞かせていただいたのですけれども、もともとその手前の人でも多分ケアマネジャーなり民生委員なりがついて、そういった状況を把握しながら一時入所ですとか、そういったところにならしながら施設への移行を行っているようです。ですので、市営住宅についても、市営住宅だからということではなくて、そういった形で基本的には施設への移行という形になってくるのかなというように聞いております。
下水道工事における河床の埋め戻しと推進工法
◆神坂達成委員 少し教えてほしいのですけれども、これは下の堆積物がたまっているところを埋めてしまうわけですよね。これは上だけ削ってこのままにしておいたらだめなのですか。
◎下水道部次長 ただいまの御質疑でございますが、やはり河床を平らにすることで、河床の水の流れがスムーズになる形になると思われております。下を今のままとすることによって、やはり堆積物がたまりまして、多少なりとも凹凸、不陸がとれないという形になりますので、微妙な流れの阻害が生じるものと考えております。
◆神坂達成委員 私も前に何かどこか委員会で見に行ったことがあって、かなりの流れがあって、下を埋めなくてもそのまま流れていくし、上だけ削ればそれ以上の堆積物はないのではないかなと素朴に思っただけなのですけれども。この水の流れうんぬんというのはどうなのですか。
◎下水道部次長 申しわけございません。説明が少し不足しておりましたが、先ほど工法のほうでも説明いたしましたが、推進工法という形をとらせていただきます。それによりまして、下越し深くなっている部分を埋めて基礎として使用しないと、推進工事自体ができなくなる形でございますので、埋めさせていただく形をとらせていただきます。

