会議:令和4年9月まちづくり委員会 / 開催日:2022-09-16 / 役職:委員(まちづくり委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

定年引上げと失業保険・退職手当

◆神坂達成委員 ちょっと教えてほしいんですけれども、例えば今回定年の年齢が引上げになって、60歳で定年退職した場合というのは、これというのは失業保険というのは出るんでしたか。自分の自己都合でやめた場合、それで就職活動をしたときに。

◎水道総務課長 失業保険につきましては、支給にはなりません。

◆神坂達成委員 年齢が引上げになって、自己都合で退職して、市の職員を辞めますよということで、今度求職活動をした場合に、通常だと対象になりませんか。だから、年齢は引上げになっているわけですよね、でも私は辞めますよといったときに、自己都合で退職になるわけですよね、そうなると。

◎水道総務課長 定年が引上げに伴いまして段階的に65歳までとなるんですけれども、その前に自己都合等でお辞めになる職員につきましては、定年前の一番級の高い60歳とかそのときの給与月額に支給率を乗じて換算して支給するということなので--一般職にはこのように雇用保険自体は入っていないということで、退職手当については、その一番高いときの給与で支払いすることになります。

◎水道総務課長 関しては、地方公務員、自分たちは雇用保険には加入しておりませんので、支給対象にはならないということになります。

◆神坂達成委員 じゃ、すみません、1点だけ確認させてほしいんです。

退職金について確認させてほしいんですけれども、令和13年度以降は全部65歳が満期の定年になるという考え方かと思うんですけれども、そうしますと、令和13年度までに、先に60歳でもらった場合、1回もらって、今度は例えば5年間勤めた場合には、この5年間分の退職金というのは、また後でもらえるという形なんでしょうか。

◎水道総務課長 その退職金につきましては、60歳以降、例えばその1回降任だとかで7割措置で、給与は下がるんですけれども、退職金自体はまだ頂いていないんで、退職金を支給するときになった場合に、一番勤務していた給与月額が高かった60歳のときの給与月額に算定率を掛けて、もらうと。大体ほとんどの職員が勤続35年をもう満たしていますので、支給率が47%という上限を、皆さんほとんど上限ですので、一番高いところで見て支給すると。

万が一、例えば民間経験者の方などで35年未満という方がいらっしゃった場合は、その満たない部分は、また換算率をその60歳時との差額を掛けて、プラスして支給するという形になります。

マンション管理の助言指導基準と認定基準

◆神坂達成委員 冒頭御説明したときに、一定の基準を満たすというお話があったと思います。この一定の基準を教えてください。

◎住宅政策課長 まず、国のほうで、適正化ということで助言指導勧告というところの基準といたしましては、全体として6つの項目が挙げられています。

まず、管理組合の運営に関する事項として2点。管理等が定められていない。また、この2点目として、集会が年1回以上開催されていないというもの。また、管理規約の関係につきましては、管理規約が存在しない、または必要に応じた改正がされていないというのがございます。

次に、管理組合の経理の関係になりますけれども、こちらについては、管理費と修繕積立金の区分経理、適正管理がされていないという内容になります。

続きまして、長期修繕計画の作成及び見直し等というところにつきましては、さいたま市の独自基準の中で、長期修繕計画が作成されていない、または、必要に応じた見直しがされていないようなもの、また、適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金が積み立てられていないというようなものが1つの基準となっております。

◆神坂達成委員 逆に、じゃ、そこの基準を満たしているところが対象だよという話なんですね。今の話だと、一定基準以上の、ということでいいんですよね。

◎住宅政策課長 今、御質問いただいている中身の確認だけちょっとさせていただきたい。

管理の認定基準という側面なのか、私のほうはちょっと助言指導の基準の目安としての基準を先ほど答えさせていただいたんですけれども、認定する基準のほうということになりますか。

〔何事か言う人あり〕

◎住宅政策課長 まず、認定の基準につきましては、先ほど説明させていただきました助言指導基準の裏側というようなところが基本的な中身ということで、項目的には、17の項目を国が定めているんですけれども、さいたま市としても国の定めた17項目に該当しているものを、適正な管理をされているマンションであるということで、認定していきたいと考えております。

◆神坂達成委員 これ、さいたま市で適正に管理されていないマンションというのはどの程度あるんですかね。全体の何%、ざっくりでも結構ですけれども。

◎住宅政策課長 まず、さいたま市の分譲マンションにつきまして、令和3年度に国土交通省の連携もありまして、全体の分譲マンションについて調査をしていただいているところで、その中で、この項目に、先ほどの助言指導勧告の基準に合う、合わないということについては113件が、先ほど説明させていただいた中の1つでも該当した場合は、幾つということになるので、そういう形になります。