会議:令和4年3月保健福祉委員会 / 開催日:2022-03-11 / 役職:委員(保健福祉委員会) / 出典:さいたま市議会 会議録検索システム

臨時特別給付金とDV避難者の取扱い

◆神坂達成委員 それでは確認させてください。

いつもこういった給付事業になりますと、例えば現在離婚調停中で別居しているとか、DV被害に遭って避難をしているといった方々をどうするかという問題が出てくると思うんですけれども、今回のこの給付の場合には、どういった形になりますでしょうか。

◎福祉総務課副参事[臨時特別給付金事業担当] お答えいたします。

委員のおっしゃるとおり、離婚の場合、基準日より前に離婚された場合は、一定の要件を満たした場合、申請を行うことにより給付金を受給できることがございます。

◆神坂達成委員 例えば、違うところに住民登録をしていて、離婚をして、さいたま市の御両親の実家に住んでいるとか、こういった場合はどうなるんでしょうか。住所はさいたま市にないですね。

◎福祉総務課副参事[臨時特別給付金事業担当] お答えいたします。

その場合、配偶者その他親族の暴力を理由に避難されている方、DV避難者という形になりますので、住民登録がなくても、住んでいるところで一定の要件を満たしている場合は、申請を行うことで受給することができる形になっております。

◆神坂達成委員 では、自ら市のほうに、私はこういった形で今DV被害で避難しているということを申請すれば、対象だということですね。これまでどおりの様々な子供の一律10万円と同様に。

◎福祉総務課副参事[臨時特別給付金事業担当] お答えいたします。

委員のおっしゃるとおりでございます。